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博士論文審査要旨

論文題目:近代ドイツの国制と市民:地域・コルポラツィオンと集権国家
著者:田熊 文雄 (TAKUMA, Fumio)
論文審査委員:平子友長、土肥恒之、藤田幸一郎

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1. 本論文の構成
 本論文は、18世紀末から19世紀中葉に至る時期のドイツの国家・社会構造(=国制Verfassung)と市民諸階層の動向を、地域的諸団体と集権国家形成との関係から考察することを意図している。
 本論文の構成は以下の通りである。

第1部 一八世紀末プロイセンの国制・経済・市民

第1章 啓蒙期法典編纂の国家思想― 一八世紀末プロイセン王国の歴史的性格をめぐって―
第2章 一八世紀末プロイセンのマニュファクチュアと行政・司法― 一七九四年のベルリンにおける織布工のストライキをめぐって― 

第2部 プロイセン改革期の国制・市制論

第3章 国制改革としてのプロイセン改革―アルテンシュタイン・リガ意見書の国制改革論―
第4章 プロイセン都市条例と都市民―三月前期の都市自治・都市市民・国家市民―

第3部 「営業の自由」の導入と都市手工業者ツンフト・市民

第5章 「営業自由」導入後のプロイセンにおける都市営業制度論(一八一〇~一八二三年)
第6章 三月前期プロイセン王国ベルリン市の手工業者階層の構造変化―J・G・ホフマン「ベルリンにおけるツンフト的営業経営の状態に関する報告」について―
第7章 一九世紀前半期プロイセンにおける営業自由とその諸制限―J・G・ホフマンの営業(Gewerbe)権限論をめぐって―
第8章 ベルリン市参事会員オットー・テオドーア・リッシュのツンフト・営業自由論―一八四〇年代プロイセン東部市民の営業制度・市民・社会論―
第9章 形成期工業国家ザクセンの営業制度―ツンフト制と「営業の自由」の導入をめぐって―

2. 本論文の概要
 本論文は、3部9章より構成され、その内容は以下の通りである。
 第1部は、18世紀末の啓蒙主義的司法官吏による法典編纂とその法治国家思想、および毛織物織布工の資本主義化した経営者に対するストライキ事件を考察した二つの章からなり、これにより18世紀末のプロイセンの国制と経済、および市民層の歴史的特質の解明が試みられている。
 第1章において著者は、18世紀末のプロイセン王国の国制、「諸州と諸身分の多元的な構造」を前提としつつ、スヴァレツなどの啓蒙主義的司法官吏によって行われた民事法をも包摂した国法典――プロイセン一般ラント法(1794年)――の編纂とその根底にあった国家構想、伝統的都市市民層とは区別された司法官吏などの国家官吏の社会的基盤、司法の行政からの分離を意図した1797年の管轄規則の成立を考察し、司法官吏による国法典の編纂は一種の官僚制的立憲主義の樹立を志向したことなどを明らかにしている。従来の研究ではこの時期についてはユンカー支配がなお強調されていた。
 第2章において著者は、これまで我が国では注目されなかった1794年にプロイセン王国の首都ベルリンで起きた毛織物マニュファクチュア、ラーガーハウスの毛織物織布工のストライキ事件を取り上げ、その経過、およびこの事件に対する行政と司法の対応を同時代史料にもとづいて考察している。ラーガーハウスが収益の向上を図るため国家の直接管理(国家的独占)から私企業化され、自立的な小生産者であった織布工親方たちが資本主義的な分業過程に組み込まれる過程で(分散的マニュファクチュアから集中的マニュファクチュアへの転換)、親方たちがかつての自立性を失い、賃金労働者化してゆくことに対する危機感を背景として織布工のストライキが起こったことが解明されている。この事件に対して行政庁である財務庁の行政司法部は、従来のツンフトの労働放棄に関する規定を適用して織布工を処罰しようとしたが、高等裁判所は、行政庁が自由な営業であるとして織布工の伝来の権利を否認しながら、ツンフト的な従来の法律を適用したことの矛盾を指摘し批判した。著者はこの点に直接的支配を志向した絶対主義的行政(Polizei)と対抗して市民的権利の保護を志向した司法の独自性を見出し、18世紀末のプロイセン的法治主義の特質を明らかにしている。
 第2部は、19世紀初頭のプロイセン改革期の国制および市制論を18世紀末と比較しつつ考察した二つの章から成っている。
 第3章において著者は、プロイセン改革に関するこれまでの研究ではシュタインやハルデンベルクに比べて取り上げられることが少なかったアルテンシュタインを取り上げ、改革の構想を最も根本的かつ体系的に提示している彼の意見書を考察し、改革派官吏による当時のプロイセン王国の国制認識と国制改革の狙いを明らかにしている。アルテンシュタインの報告書の分析を通して著者は、当時の国制改革の複雑な二面性を明らかにしている。すなわち改革の基本構想は、一方では、王国のすべての住民を「国家との関係では平等な公民」として創出し、また農民解放や営業自由の導入などの諸改革によって貴族層や都市市民層の「旧き良き」諸特権を廃棄して集権国家の形成を目指しつつも、旧来の諸身分を一気に廃止するのではなく、市民相互の社会的関係においては「身分」を存続させ、国民的統合の一手段としての役割を重視した。これが三月前期において身分制的構造が存続した一因をなしたと、著者は見ている。
 第4章では、農業・農村改革と対をなした1808年の都市条令による東部諸都市の市制改革について、国制改革としての都市自治の導入の狙い、条令の制定過程と内容が、一般ラント法における都市・市民権の規定と比較しつつ検討されている。都市条令は、旧時の特権的都市市民の自治を廃棄し、都市市民を公民として位置づけるとともに地方自治の担い手とする都市自治を導入した。都市市民は、当初は、こうした上からの自治の押しつけに反対したが、この過程で「自ら考え判断する」新しい都市市民的意識が形成されたことなどが、同時代史料に即して解明されている。これらは従来の研究ではあまり考察されなかった点である。
 第3部は、封建的土地所有の解体と並んで旧社会の解体の主たる要因とみられる「営業の自由」の導入とツンフト(制度)の動向をプロイセンとザクセンについて考察した五つの章から成っている。著者は、都市手工業においては「営業の自由」の導入によってツンフト制度が直ちに解体したわけではなく、かなりの部門において非ツンフト営業との併存・競合状態が続いたことを同時代史料に基づいて考察しつつ、両者の錯綜した緊張関係とその変容を解明することが、19世紀前半期のドイツ社会の社団的korporativな構造的特質の理解にとって不可欠であることを実証している。
 第5章では、1810年の営業自由導入後のプロイセンにおけるツンフト制度に対するドーナ、クントなどの改革派官吏の評価の変化が、1810-11年、1819年、1823年について、国立公文書館(メルゼブルク)所蔵の未刊行史料をもとに考察されている。当初、改革派官吏達は、営業自由を導入すればやがてツンフトは解体すると予想していたが、東部諸都市では営業自由の早期の貫徹は困難であり、ツンフト的手工業経営と非ツンフト経営が併存する状況が継続した。とりわけ1810年代半ばの不況期に改革派官吏達は、ツンフトの積極的な社会経済的役割、すなわち非ツンフト経営に欠けている技能的優秀さ、規律や市民的名誉を維持・涵養する倫理的利点、社会的統合に貢献する団体精神などを再評価するに至った。但し、この再評価は、旧ツンフト制度への復帰を志向するものではなく、資本主義的近代化に伴う社会的諸矛盾に対してツンフト構成員の地位を防衛するための自由な結社として再編する道が模索された。
 第6章では、プロイセンにおける「営業の自由」の導入に際して重要な役割を果たしたにもかかわらず、これまで我が国ではあまり取り上げられなかったヨハン・ゴットフリート・ホフマンの未刊行史料、「ベルリンのツンフト手工業の経営状態に関する報告」(1827年)が検討されている。ベルリンにおける手工業を、非ツンフト的営業者が多数を占める部門――需要が多く、営業者も多かった仕立・製靴・指物業など――と、ツンフト的営業者が多い部門――車大工・製パン・食肉業・大工などの就業者が少なく、技術革新も少なかった部門――に分類し、各職種における親方・被傭人(職人・徒弟)の割合が挙げられている。多数の図表を提示しつつ著者は、ツンフト親方の階層分化が進行しつつあり、貧困化した親方が、別のツンフト親方の下で雇用される関係が形成されつつあったこと、同時にまた問屋・「工場」企業家など非ツンフト経営者への従属関係も形成されつつあったこと、特に親方や職人のツンフト労働力が非ツンフト経営の労働力源にもなっていたことを指摘している。これらの考察により、これまであまり言及されなかったツンフト・非ツンフトの併存・競合関係の実態を具体的事例に即して解明した。
 第7章において著者は、ホフマンの1841年の著作「営業経営の諸権限―とくにプロイセン国家における営業自由と営業強制に関する諸々の判断を正すために―」をとりあげ、1840年代初頭のホフマンの営業権限論について、(1)都市的・農村的営業の区別とその廃棄、(2)独占経営権(強制使用権・売り台特権)とその廃棄、(3) 手工業者ツンフトの自由な営業団体への転換、(4)地方自治体と営業ゲノッセンシャフトの育成、(5)国家権力による営業活動の制限――とくに企業家・労働者関係における――などの諸点にわたって詳細に考察している。ホフマンは、独占的営業権の廃棄が高額補償を前提としていたためとりわけ都市では困難なことを認識しつつ、同時にまた営業自由の弊害を防止するために諸都市におけるツンフトを自由な営業団体に転換し、これをゲノッセンシャフト的営業団体として再組織する必要性を認識するようになった。ホフマンは初期工業化において労働者の貧困化問題が次第に顕在化する情勢を直視しつつ、労働者保護を国家の義務として提唱するに至った。ホフマンの営業制度論は、1810年代の営業の自由の導入による特権的ツンフトの解体を構想した初期から、営業の自由の原則に立脚しつつも、自由競争の徹底によって生じる職人・労働者の貧困化や社会的統合の危機に対抗する制度としてゲノッセンシャフト的団体や社団Korporationの意義に着目する後期へと次第に変化していった。
 第8章において著者は、ベルリンの市参事会員であったオットー・テオドーア・リッシュが1840年代に著した三つの時論的論文を手がかりとして、リッシュのツンフト制度・社会・市民論を考察し、それを通して西南ドイツの市民とは異なる東部ドイツ市民層に特有な営業制度・社会論の特質を解明しようとしている。リッシュは、これまでの経済史的研究ではツンフトの利害に密着した人物として、彼の前期的資本の立場が強調されてきたが、著者は、リッシュが営業自由原則導入後のツンフト制度の変化に着目し――「現在の諸ツンフトでは入会は徒弟とマイスターとの合意にもとづいてなされ、職人もマイスターを選択でき、他の営業への移動も認められている」――、こうした開かれた団体となりつつあったツンフトを基盤として営業制度を再編すべきだと提言したことを指摘することによって、先行研究に訂正を迫っている。リッシュの独自性は、明確に公民の立場に立って旧来のツンフト制度と営業自由の両面に対して批判を展開した点にある。また公共的倫理の育成を重視する立場から、営業制度論において原子論的個人主義とは異なる団体主義的な、ゲノッセンシャフト的制度を重視した点に、リッシュの東部ドイツ市民的な特質が見られる。リッシュが中間層の社会統合に果たす役割を重視した点では西南ドイツ自由主義との類似点が見られるが、彼が営業者と諸官庁との協働を重視した点は、プロイセン市民的であったといえる。
 第9章において著者は、プロイセンよりも遅く1860年代初頭に営業自由を導入しながらも、ドイツにおける産業革命の一中心地となったザクセン王国における19世紀以来の複線的営業政策――ツンフト的手工業の存続と非ツンフト的営業の促進――、1861年の営業自由の導入に至る政府・議会・ツンフト・反ツンフト派の動向、さらにこの時期のケムニッツ手工業者協会におけるツンフト・営業自由論争、ケムニッツ織布工親方層の階層分化と非ツンフト的な被傭織布工協会の成立などを同時代の文献史料をもとに考察している。ザクセンにおいても複線的営業政策のもとで早期に非ツンフト的営業が展開したが、その際、ザクセンでもまたツンフトの労働力が非ツンフト的営業の労働力の供給源であった。さらに非ツンフト的被傭織布工協会においても「労働の社会化」の理念に基づいた営業制度が唱えられたことは注目に値する。これらの点はプロイセンの場合と近似していたといえるが、徒弟や職人に対する労働規律の強制がより厳しかった点がザクセンの特徴であった。
 以上が本論文の各章ごとの要約である。

3.本論文の成果と問題点
 本論文は、18世紀末から19世紀前半にかけて連続的かつ重層的に進行してきたドイツの近代化過程を、プロイセンとザクセンの歴史的事例に即して実証的に展開したものであり、ドイツ近代史を専攻する著者の30年余にわたる研究の集大成である。
 その際、本論文の最大の利点と言うべきものは、R・コゼレック、J・コッカ、H・U・ヴェーラーらによって切り開かれた社会構造史研究の流れを継承し、法・政治・経済・社会・思想における変化を相互に連関させつつ、全体として国制Verfassungの歴史的変遷として把握する視点と方法を、具体的歴史記述において説得的に具体化していることである。ドイツ史学界における国制史研究の隆盛を受けて、日本のドイツ史学界においても1970年代後半からいわゆる社会史研究は多くのドイツ史研究者を引きつけ、20年余にわたる研究の蓄積は多くの貴重な研究成果を挙げてきたといえるが、一次史料に基づく研究においては、政治史・法制史・国家史の研究と社会史・経済史の研究とは別々の研究として遂行されてきたという限界があった。本論文は、言葉の本来の意味における国制(Verfassung)史研究であることを目指し、かつこの方法的課題を成功的に果たした研究である。なぜなら国制(Verfassung)とは、これを歴史学の方法概念として提唱した上記のドイツの歴史学者たちの理解によれば、国家および法という狭義の国制を意味するだけでなく、社会経済的な構造ないし制度およびそれを支える思想・運動なども包摂する概念であったからである。その意味で本論文が、「営業の自由」とそれがツンフト制度へ及ぼした影響という視角から、改革派国家官僚層による法制度改革とそれを支えた改革思想、特権的都市市民諸身分の動向、ツンフトを構成する親方・職人の動向などを統一的に記述した功績は、高く評価することができる。
 第二に、本論文を構成する九つの章すべてが、それぞれ異なる第一次史料の分析に基づくモノグラフの形態を取っていることにより、本論文が提供する新しい情報は質的量的にきわめて充実していることも、本論文の優れた点として評価できる。とりわけ第5章において検討された「営業の自由」原則の導入直後のドーナ、ザック、シュックマン、ホフマンの報告、第6章において検討されたJ・G・ホフマンの「ベルリンのツンフト手工業の経営状態に関する報告」(1827年)は未公刊史料であり、また未公刊史料でない場合でも本論文各章で分析された史料や文献の多くは、これまで日本のドイツ史研究者がほとんど取り上げてこなかったものである。
 第三に、本論文は、政治的特権と経済的特権とが未分離であった旧来の都市的諸身分が「営業の自由」政策の導入によって次第に解体されて行く過程を、政治的変革と経済的変革の両面から丹念に記述することによって、諸身分が政治的身分としては否定されつつも、社会的経済的身分としては存続し続けたこと、かつ資本主義的近代化の進展する中で身分および身分団体の社会的統合に果たす重要な役割が、教養市民層と伝統的都市市民層双方から認識されたことによって、ここに近代ドイツに固有な社団的korporativな社会構造が成立したことを、具体的事例に則して解明している。その意味で本論文は、社団Korporation論の視点で一貫させた近代ドイツ史の記述の試みとしても高く評価できる。
 第四に、以上の課題を遂行するために、1810年「営業の自由」導入後のツンフトの変容の実態を把握するために、ドイツ国立公文書館所蔵の未公刊史料を参照し、ツンフト的経営が支配的な産業部門と非ツンフト的経営が支配的な産業部門における親方・職人・徒弟の構成、ツンフト的手工業と非ツンフト的手工業の相互関係を詳細に分析記述していることは、実証的知見の提供として大きな意義がある。とりわけJ・G・ホフマンの「ベルリンにおけるツンフト的営業状態に関する報告について」に依拠して三月前期におけるベルリン市の手工業階層の構造変化を考察した第六章は、きわめて学問的価値が高い。
 以上指摘した四点にわたって本論文は、一八世紀末から一九世紀中葉にかけての近代ドイツ史学に大きな学術的貢献を成し遂げた研究である。
 本論文が直接に課題とした対象とその論述に関しては、著者の主張は説得的であり、言及すべき問題点を指摘することは難しい。しかし、あえて問題点を指摘するとすれば、それは以下の二点である。
 第一に、本論文を構成する九つの章はすべてモノグラフとして作成された論文を基にしている。その意味で各章はすべて独立した論文としての学術的価値を保持しており、それは本論文の記述的内容の凝集度の異例の高さとなって、一面では、本論文の積極的意義に属するといえるが、他面では、本論文を一八世紀末から一九世紀中葉にかけての近代ドイツ史の通史的記述として統一的に見た場合の本論文の研究史上の意義および位置づけが概観しにくくなっているという問題がある。研究史についての総括的な一章を序章ないし終章として添えてほしかったという気がするが、この問題については著者も短い序文において「当初は、研究史に関する一章を設けたいと考えていたが、規定の紙数を超えたので割愛することにした」と弁明しているように、著者自身も自覚している所である。
 第二に、本論文は、プロイセンおよびザクセンの政治的および経済的・社会的変革過程の通時的考察となっているため、それぞれの時代における、(1)イギリスやフランスなど他の諸国民国家との比較、および(2)ナポレオン占領以前は三〇〇余、それ以後でさえ三九の主権的領邦国家群に分裂していたドイツの内部におけるプロイセン支配領域以外の諸地域との比較が、本論文ではなお未解決の課題として残されている。
 この課題はもちろん、本論文それ自体に係わる問題点であると言うよりは、本論文に続く研究において著者に期待される研究であるといった方がより正確であり、著者もまたそのことの必要性を痛感している。本論文には収録されなかった著者の既発表論文は著者がこの課題の実現に向けて周到に準備していることを窺わせるものである。
 以上、審査委員一同は、本論文が当該分野の研究に寄与するに十分な成果をあげたものと認め、一橋大学博士(社会学)の学位を授与するに値するものと認定することが適当であると判断する。

最終試験の結果の要旨

2004年2月23日

 2004年1月21日、学位論文提出者田熊文雄氏の試験及び学力認定を行った。
 試験においては、提出論文「近代ドイツの国制と市民 ―地域・コルポラツィオンと集権国家―」に基づき、審査員から逐一疑問点について説明を求めたのに対し、田熊文雄氏はいずれも十分な説明を与えた。
 また、本学学位規程第4条3項に定める外国語及び専攻学術に関する学力認定においても、田熊文雄氏は十分な学力を持つことを立証した。
 以上により、審査委員一同は田熊文雄氏が一橋大学博士(社会学)の学位を授与されるに必要な研究業績および学力を有することを認定した。

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