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博士論文審査要旨

論文題目:技術者の行為主体性とその規範―日本のエレクトロニクス企業における製品開発過程を事例として―
著者:長谷部 弘道 (HASEBE, Hiromichi)
論文審査委員:倉田 良樹、西野 史子、猪飼 周平、橘川 武郎

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Ⅰ.本論文の構成

 本論文は、日本のエレクトロニクス企業であるソニーを対象に、その創立から1980年代までの時期にわたって、技術者の製品開発活動のあり方を社会学的に考察した研究である。特に、技術者の自律的活動を許容する規範が、実際の技術開発活動のなかで個々の技術者の行為と製品開発の帰結に対してどう影響を与えたのか、そのメカニズムを説明することを目的として、理論と実証の両面にわたって考察を展開している。本論文の構成は以下の通りである。
序章
1.「現場主義」という「規範」
2.「技術者の自律的活動を許容する」規範
3.本論文の構成 
第1章:問題関心および先行研究
1.科学論とイノベーション論,そして技術論へ
2.イノベーションと技術の自律的発展メカニズムに関する研究群
3.技術の社会構成主義とその課題
4.技術的行為主体・行為主体性
第2章:分析枠組みと主要概念
1.実在的因果効力理論という可能性
2.規範サークルの因果効力
3.組織の因果効力
4.主体概念と外部因果効力
小括
第3章:研究目的,用語の定義,作業仮説の提示
1.研究目的と事例へのアプローチ
2.事例選択の理由
3.用語の定義
4.本論における作業仮説
第4章:設立趣意書にみる「技術者規範」と製品開発
1.はじめに
2.設立趣意書とアマチュア技術愛好家という属性
3.磁気録音機開発からトランジスタ搭載テープレコーダーへ
4.ソニーにおけるVTR開発の開始
5.考察—ソニー創業からの規範サークルと組織の関係 6.結論
第5章:自律的活動をめぐる主体間の関係性
1.はじめに
2.日本のオーディオ産業の動向とソニー
3.ソニーにおけるオーディオ事業の展開
4.中島平太郎のPCM技術への着眼と研究の開始
5.ソニーへの入社とオーディオ事業の本格化
6.PCM録音技術の試作からCD開発へ
7.考察
8.結論
第6章:創発としての技術開発—ウォークマン開発を事例として—
1.はじめに
2.ウォークマンの開発をめぐる諸言説
3.背景としてのオーディオブームとシリコントランジスタ
4.1970年代におけるオーディオ事業の本格化とプレスマン
5.ウォークマンの製品化と既存技術
6.考察
7.結論
第7章:組織再編と規範サークル,そして行為主体性
1.はじめに
2.1980年代のソニーと組織改革
3.土井利忠とエンジニアリングワークステーション「NEWS」
4.久夛良木健と家庭用ゲーム機「プレイステーション」
5.考察
6.結論
終章:到達点と課題


2.本論文の概要

 本論文前半の4つの章においては、企業内技術者の行為を規範概念を中心に論ずるさいの方法的課題を中心にした、理論的な考察が行われている。序章と第1章においては、日本内外における企業内技術者に関する主要な先行研究を参照しながら、本研究の方法論的な独自性が主張されている。とりわけ、近年の技術史や企業内技術者の研究において、広く採用されるようになっている社会構成主義 Social Constructionismの枠組みによる研究群を俎上に上げ、これらの研究に対して批判的な検討を行っている。筆者は法則定立的・演繹的モデルnomothetic/deductive modelによる素朴な実証主義的研究を克服することを目指した社会構成主義的な研究群に一定の意義を認めながらも、これらの研究が、技術に関する本質主義、あるいは決定論的視座への対抗という議論の文脈ゆえに、本来社会科学が目指すべき因果関係のメカニズム分析の際に重要となるはずの、行為主体という構成要素への言及を充分に行ってこなかったことを指摘している。こうした傾向を克服するための新たな分析の視座を示すことが本論文の方法論的な課題となる。すなわち本研究では、企業内において一定の規範を相互に履行し、承認し合う、公式的・非公式的な集団を構成する行為主体としての技術者集団を主要な観察対象とし、これに批判的実在論による「規範サークル」という概念を当てはめて分析を加えることが試みられている。規範サークルの生きたパーツである個々の技術者たちが、規範に根ざした社会構造がもたらす因果的な効力を意識的に活用しながら、技術開発行為の結果に差異をもたらしていくメカニズムを解明するのが本研究の設定する主要課題である。
 第2章と第3章では、上記のような方法論的な課題を意識しながら、本論文で用いられる主要概念と分析枠組みが説明されるとともに、具体的なリサーチクエスチョンが4つの仮説の形で示されている。第2章ではまず、本論文における因果論的な説明を主導する中心概念である「規範サークル」という概念に関する詳細な定義が行われている。規範サークルには「直近の規範サークル」proximal norm circle、「実体的規範サークル」actual norm circle、「想定の規範サークル」imagined norm circleという3つの位相が存在する。この3つの規範サークルについての概念規定は、基本的には英国の社会学者Dave Elder-Vassの近著Reality of Social Construction, 2012 に依拠して行われているが、一方では、筆者固有の視点に立った読み換えも加えられている。これら3つの規範サークルに関する筆者の概念規定に関して、4章以下の事例研究において展開されている実証的な記述とも関連づけつつ、その論旨を整理すれば、次のようにまとめることができよう。
 直近の規範サークルとは、われわれが日常生活において直接的に対面する対人関係において作動している規範サークルのことである。ここで「直近の」proximalという形容詞は物理的な距離の近さを意味するのではなく、様々な社会的役割や立場を介在させず個人と個人とが直接的に向き合う関係性のことを指し示すものである。直近の規範サークルにおいては、人々はそのサークルの境界を自覚することなく、規範を履行し、承認している。そこで履行され、承認されている規範は、人々が自明のものとして、いわば自然的態度として受容しているようなタイプの規範である。筆者は本研究の対象であるソニーの創生期において、手本となるような既成のモデルが不在という条件のなかで新製品を開発していく活動に携わったオーディオエレクトロニクス技術者たちの多くが、社内でそれぞれに与えられた役割や立場の相異を超えて、オーディオ技術愛好家(マニア)としてのアマチュア的な規範(①良い音を作ることを至上の喜びとする精神、②フロンティアへの挑戦を奨励するという意味でのあそびの精神、③「無線少年」どうしの関係にみられるような、同好の士として先端的な技術的知識を相互に開示しあう精神、など)を共有していた、という事実を発見する。そしてゼロベースから試作機を開発しなければならなかった、創生期ソニーのオーディオエレクトロニクス技術開発部門において、技術者たちが部門や役職の壁を越えて、オーディ技術愛好家集団としての「直近の規範サークル」を形成し、こうした規範サークルの因果的効力を有効に活用することで、幾多の課題に挑戦し、新製品の開発に成功していく姿を描き出している。
 実体的規範サークルとは、直近の規範サークルとは対照的に、公式組織によって境界を設定され、公認の制度や規則に即して形成される規範サークルである。「実体的」actualという形容詞は、会社、学校、政党など、そのサークルの実在を実体的に観察することが可能である、という性質に言及するものである。実体的規範サークルにおいて履行され、承認される規範は、文書などの形で明示されている組織内のルールと一致しており、組織内の役割・役職・階層に応じて上から与えられる。実体的規範サークルの生きたパーツである行為主体にとって、組織内の規範は、組織のルールに基づいて守られるべき「決まりごと」として認知されている。筆者の事例分析によれば、ソニーの製品開発活動において、実体的規範サークルが強い因果的効力を発揮するようになるのは、同社が多角的な事業を展開する大企業となり、大企業なりの組織改革に踏み切る1983年以後の時期においてである。事業部ごとの予算管理の厳格化などの施策を通じて、製品開発に関しても、組織ルールに依拠して階層的に形成される実体的規範サークルの因果的効力が強まり、直近の規範サークル内で履行・承認されてきたオーディオ技術愛好家としての規範は抑圧される傾向が強まる。創生期のソニーの製品開発担当者間においては、技術者間が部門や役職の壁を越えて自由闊達に交流し合うことが奨励され、企業全体として異端的活動を許容する精神が存在していた。だがそうした精神は83年改革以後、次第に失われていく。異端的活動が貫かれる少数事例においても、その実現に至る経路は、自由闊達とは言い難い、いびつで屈折した形態を取るようになる。
 想定の規範サークルとは、行為者たちが想定ないし想像の上で境界を画定させることで作動する規範サークルである。Elder-Vassは「想定の」imaginedという形容詞をBenedict Andersonのimagined communitiesという概念から着想を得て用いている。想定の規範サークルの境界は、直近の規範サークルとも、実体的規範サークルとも異なる、独自のあり方を示している。直近の規範サークルの場合、サークルの成員同士の関係は、個々の成員が自然的態度で受容して、日常的に受け入れているなんらかの規範を相互に履行・承認し合うような関係であるため、成員たちはこのサークルの境界については無自覚である。これに対して、想定の規範サークルの場合、その境界は成員の想定(想像)の所産であり、行為者は相対する人物が自らの規範サークルに帰属しているかどうかを常に意識しながら、行為の選択を行うことになる。他方、実体的規範サークルと対比した場合、想定の規範サークルの境界は以下のような特徴を有している。実体的規範サークルの場合、規範サークルの境界は公式組織の役職・役割・階層に即して明確に限定されており、成員もまたその範囲を疑問の余地なく受容している。これに対して、想定の規範サークルの場合、公式組織の役職・役割・階層による境界をこえた交錯性intersectionalityを伴って広がっていく力を持っていることをその特徴としている。その境界の広がりは成員の想像力に依存している。想定の規範サークルという概念は、本論文ではきわめて重要な意味を担っている。4章以下で展開されているソニーの製品技術開発活動に関する分析においては、組織内の役職・役割・階層による境界を交錯して様々なレベルにおいて広まっていた想定の規範サークルの存在を、様々な資料の読解を通じて同定することが試みられている。このなかで筆者は、想定の規範サークルのなかで履行され、承認された「技術者の自律的な活動を許容する規範」(オートノミー規範)の存在に着目し、そうした規範が因果効力を発揮して製品開発の帰結に差異をもたらしたメカニズムの解明に努めているのである。 
 本論文後半の4つの章においては、以上のような概念と枠組みに基づく事例研究が展開されている。個々の製品開発の事例に即して、規範サークルがどのように形成され、製品開発活動の成否にどのような影響をもたらしたのか、その実態を明らかにし、因果的なメカニズムを考察することが試みられている。
 一つ目の事例では、戦後のソニー創設期から1960年代までの時期に焦点を当て、テープレコーダー、トランジスタラジオ、テレビ、VTRといった初期のソニーにおける技術開発を取り上げている(第四章)。各種の一次資料、二次資料を駆使して、規範サークルの存在が検証され、それが技術開発に及ぼした因果的効果に関する考察が展開されている。この時期の技術開発活動において顕著な影響力を及ぼしたのが、先に述べたオーディオ技術を愛好するアマチュア的な規範を軸とする直近の規範サークルである。こうした規範と親和的な関係にあり、その因果的効力をさらに増強したのが、「技術者の自律的活動を許容する規範」であった。これを傍証するのが、創業者である井深によって起草されたソニーの設立趣意書である。設立初期のソニーの製品開発においては、この設立趣意書にゆるやかに沿うかたちで「技術者の自律的活動を許容する規範」を軸にした「想定の規範サークル」が、組織内の様々なレベルを交錯して広い範囲において、形成されていた。
 二つ目の事例では、「技術者の自律的活動を許容する」という「想定の規範サークル」が、技術者、技術リーダー、経営者といった組織内の様々な階層を超えて形成され、こうした規範サークルが様々な階層の人々の相互行為にどのように影響を及ぼしたのかについて考察が行われている。1970年代初頭におけるPCM録音技術の実用化のプロセスを詳細に分析し、想定の規範サークルが技術開発の帰結に肯定的な差異をもたらしたメカニズムを同定することが試みられている(第五章)。特に、技術者や技術リーダーといった技術開発に直接的に携わる行為主体に注目し、これらの行為者たちが、規範サークルのなかでオートノミー規範を履行・承認しながら、いかに主体性を発揮したのかについて考察されている。
 三つ目の事例では、1979年に発売されたウォークマンの開発の経緯を観察している(第六章)。ここでは技術に携わる諸行為主体を中心として構成される規範サークルの因果効力のほかに,先行して存在する人工物や蓄積された知識という他の実在物にも影響を受けながら,諸主体が製品開発に主体的に介入する、という動態的プロセスに着目している。一般に技術革新と呼ばれる製品開発のメカニズムを説明するためには、行為主体性に影響を及ぼす規範サークルの因果効力,および物理的因果効力の双方を考慮に入れることが必要不可欠であり、またそのことによって初めて、こうしたプロセスのメカニズムの説明が可能となるのであり、本章の背景にはこうした問題意識がある。
 四つ目の事例では,1983年にソニーで施行された全社的な組織改革以降の規範サークルの因果効力の変容について考察している(第七章)。特に、エンジニアリングワークステーション「NEWS」と家庭用ゲーム機「プレイステーション」という二つの新しい事業が、組織改革が行われた1983年以降、インフォーマルなプロセスを経て実現しているという点に着目している。この章においては、実体的規範サークルを通じて組織の公式的な規則や制度を重視する規範の因果効力が強く働く状況にあっても、技術者たちはなお主体的に、他の規範サークルの因果効力を、自らが関わるプロジェクトの事業化を正当化するために駆使しつつ、製品開発にあたることが可能なのだという事実が示されている。このうえで、こうした二つの事例がどのような規範サークルの因果効力を引き受けながら、諸主体の主体的行為によってそれらを実現したのか、そのメカニズムが明らかにされている。
 本論文終章においては、論文の成果と到達点が整理されるとともに、今後に残された課題について述べられている。筆者は、なぜ本論文の前半において独自な方法論的枠組みの構築に多くの紙幅をさかなければならなかったのかについてあらためて言及するとともに、こうした方法論的な考察の有効性は、自らの枠組みを使いこなしながら、あくまでも具体的な事象に向き合い、リッチな記述によって事象に関する説得的な因果的説明を提出することで証明されるべきものであることを指摘する。このような意味において、本論文の後半に関しては、今後行われるべき地道な実証の作業が多く残されていることが率直に綴られている。

3.本論文の成果と課題

 本論文の学術的な成果として、以下のような点を指摘することができる。第一には、規範サークルという概念を中心にして、独自の社会学的な分析枠組みを確立することが試みられ、一定の成果が達成されていることである。筆者も指摘しているように、企業内技術者を対象とする社会科学的な研究において一定の広がりを持って採用されている社会構成主義的な立場からの諸研究では、組織構造と技術者の主体的行為との間の相互規定的な関係を指摘することで、決定論的な視座から脱却することが試みられてきた。だが非決定論的な社会構成主義の視座からの研究では、組織構造と主体的行為の相互規定的な関係を表層的で静態的な循環的構図として示すに止まり、因果関係をより深いレベルで説明したり、構造そのものが経時的に変容する様相を説明したりする、という面では、必ずしも充分な成果に到達していない。本研究ではこうした限界を克服するために、構造の構成要素としての規範に着目し、これを単に技術者個人の行為を規定する内面的要素として捉えるのではなく、規範サークルという概念を導入することによって、既存の社会構成主義的な研究よりもはるかに深く正確に因果関係を解明できることが示されている。また付言すれば、本論文の方法論的な考察の前提として行われている技術に関する社会構成主義的な理論に関するレビューは、社会学、経営学、科学哲学などを包含して行われており、筆者の社会理論に対する旺盛な好奇心と視野の広さが遺憾なく示されている。
 本論文の学術的な成果として、第二には、ソニーという日本を代表するエレクトロニクス企業を対象にインタビュー調査も含んだ多彩な資料を活用しながら、製品開発活動における技術者の役割について、既存研究にはない多くの有効な知見をもたらしたことである。とりわけ創生期から70年代までのソニーの製品開発を個々の製品ごとに開発プロジェクトの始まりから完成に至る様々なステップに分解し、その過程を「技術者の自律性を許容する規範」に導かれた技術者の主体的行為を軸に描き出した4章から6章までの論考は、日本経営史研究において注目がなされながらもまだ充分に解明されてこなかった、技術開発部門における「あそび」や「アングラ研究」という要素の重要性を再確認するだけでなく、自律性の許容がいかなるメカニズムを通じて製品開発の成功をもたらしたのかについて解明することに成功しており、日本の企業内技術者に関する社会科学的な研究として大きな意義を有している。
 しかしながら本研究には以下のような課題も残されている。第一には、分析対象をソニーという一つの企業に絞ったために、規範サークルという概念を中心にした分析枠組みが持つ一般的な有効性を示すことができなかったことである。日本内外の様々な企業組織、あるいは企業以外の研究機関・教育機関で働いている技術者たちの活動について規範サークル概念を軸に分析した場合にも、本研究で摘出した「技術愛好家的規範」や「自律性を許容する規範」とは異なる、何らかの特有の規範を発見することができるのだろうか。ソニー以外の組織においても技術者の規範サークルは「直近の」、「実体的」、「想定の」という3つの異なるレベルに分かれ、それぞれのレベルで異なる規範が作動しているのだろうか。こうした点を追求していくことで、本研究の分析枠組みの有効性を確認することができるだろう。
 本研究に残された課題として、第二に指摘しなければならないのは、規範サークルに関する筆者の考察において、企業が市場において活動するオープンシステムであるという視点が充分に顧みられていない、という点である。規範サークルの母胎となる企業は、市場から独立した閉鎖的な存在ではなく、企業内に形成される規範サークルもまた、市場の影響を遮断して自在に力を発動できる自己完結的な存在であるわけではない。だが本研究においては、規範サークルの形成を市場との関係で捉える視点は希薄である。たとえば、創生期のソニーにおいて、オーディオ技術愛好家的なバックグラウンドを持つ技術者が直近の規範サークルを形成していたという事実が指摘されている。だが、技術愛好家として企業の枠に囚われることなく技術的な可能性を追求しようとする志向性の強いこのような人材に関しては、労働市場における転職行動との関係で分析する視点が不可欠であろう。このような人材をどのような手段によって労働市場からリクルートしたのか、あるいは他社への流出を防止するリテンション施策はどのように行われたのか、といった問いを設定することによって、本論文における規範サークル分析をさらに説得力の高いものとすることができたのではないだろうか。
 とはいえ、こうした問題点については、筆者も充分に自覚しており、今後の研究によって克服されていくことが期待されるものであり、本研究の成果を大きく損なうものとは言えない。

4.結論

 審査委員一同は、上記のような評価に基づき、本論文が当該分野の研究に寄与するところ大なるものと判断し、一橋大学博士(社会学)の学位を授与するに値するものと認定する。

最終試験の結果の要旨

2013年2月13日

 2013年1月9日、学位論文提出者、長谷部弘道氏の論文について最終試験を行った。試験においては、提出論文『技術者の行為主体性とその規範:日本のエレクトロニクス企業における製品開発過程を事例として』に関する疑問点について、審査委員から逐一説明を求めたのに対して、長谷部弘道氏はいずれも充分な説明を与えた。よって審査委員一同は、一橋大学博士(社会学)の学位を授与されるのに必要な研究業績及び学力を有することを認定した。

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