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博士論文審査要旨

論文題目:近代日本の中高等教育と学生野球の自治
著者:中村 哲也 (NAKAMURA, Tetsuya)
論文審査委員:上野 卓郎、吉田 裕、坂上 康博、木村 元 

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1 本論文の構成

 本論文は、1890年から1950年まで、すなわち明治中期から戦後改革期における日本の学生野球の歴史的な推移を、主としてその自治のありように注目して考察したものである。  
 日本の場合、欧米スポーツの受容の舞台となったのは、中等・高等教育機関に設置された校友会運動部であり、野球の人気はそのなかでも群を抜いていた。明治末には、新聞などでも野球の対校試合等が頻繁に報道されるようになり、1915年には朝日新聞社主催による全国中等学校野球大会が、1924年には毎日新聞主催の全国選抜中等学校野球大会が始まり、1925年には東京六大学野球リーグが正式に発足する。さらに1927年からは、これらの試合のラジオ中継が始まり、「野球狂時代」などと形容されるほど人気を高めた。1936年にはプロ野球が発足するが、その人気が六大学野球や中等学校野球を上回るようになるのは戦後になってからである。
 こうして戦前の学生野球は、メディアとの関係を深めながら人気を上昇させていくとともに、他方で、大会や対外試合の増加、応援の過熱化、選手の獲得競争や学業との両立問題、興行化、入場料の是非等々の問題が噴出した。1911年の野球害毒論争は、それらが社会問題化した端緒に他ならない。他のスポーツとりわけオリンピック種目については、1920年代以降、運動部OBを中心的な担い手として、統轄組織が次々と設立されていったが、野球についてはそのような組織が不在のまま推移した。それは、上記のような学生野球をめぐる問題を管理・統制しうる自主的な組織の不在を意味し、こうした状況下で、1932年に「野球統制令」が制定され、学生野球が学校長・府県体育協会・文部省の管理下に置かれるようになる。このような管理体制が解かれるのは、戦後、1946年に日本学生野球協会が設立され、1950年に「日本学生野球憲章」が制定されて、学生野球がその自主管理下に置かれるようになってからである。
 本論文は、戦後の日本学生野球協会の設立および「日本学生野球憲章」の制定を学生野球の自治の確立とみなしたうえで、そこに至るまでの学生野球の自治の内実、具体的には野球部の運営や大会の開催、噴出する諸問題や管理・統制への対応を、野球部員、コーチ、監督、OBといった主体やメディア、行政との関係に着目しつつ、実証的に明らかにしたものである。
 本論文の構成は次の通りである。

序論
第1節 問題意識と課題の設定
第2節 先行研究の検討
第3節 本論文の方法と構成
第1章 明治中後期の高等教育機関における野球部の活動と自治の形成―第一高等学校野
球部を中心として―
 第1節 明治期の中高等教育政策の展開と一高の成立
第2節 一高野球部の成立と選手自治の形成
第3節 一高野球部の活動
 第4節 運動選手批判の高まりと「一高時代」の終焉
  第2章 中等学校の整備・普及と校友会野球部の活動
 第1節 中等学校の整備と中等教育をめぐる諸問題
第2節 中等学校における野球部の普及とその活動
第3節 野球の弊害と統制・禁止措置と選手たちの抵抗
第4節 野球害毒論争
第5節 選手たちによる抵抗―静岡中学の同盟休校を中心に―
第3章 日本社会の大衆化の萌芽期における学生野球の組織化と野球を通じた進学・就職
 第1節 大正期から昭和戦前期における中高等教育機関の拡大
 第2節 マスメディアによる中等野球大会の開催と中等野球の組織化
 第3節 高等教育機関における野球の組織化と早慶戦の復活
 第4節 監督と後援会の普及と学生野球の<実業学校化>
 第5節 野球による就職の形成
第4章 「野球統制令」の制定と学生野球の自治―1930年代の東京六大学野球を中心に
 第1節 学生野球の弊害と学生スポーツ浄化運動
 第2節 野球協会設立構想と「野球統制令」の制定
 第3節 学生野球自治をめぐる対抗
 第4節 学生野球統制団体設立運動の展開と挫折
第5章 戦時体制下におけるスポーツ政策の展開と学生野球の「弾圧」
 第1節 日中開戦後の体育・スポーツ政策の展開と「体育新体制」の成立 
 第2節 日中開戦下の学生野球―国家への抵抗と順応―
 第3節 アジア・太平洋戦争下の体育・スポーツ政策と学生野球「弾圧」の諸相
第6章 戦後改革期における学生野球の組織化と学生野球自治の確立
 第1節 野球の復活と学生野球界の戦争の記憶
 第2節 日本学生野球協会と「学生野球基準要綱」の成立
 第3節 GHQの体育・スポーツ政策と学生野球の対抗―選抜大会の開催をめぐって―
 第4節 「日本学生野球憲章」の制定と学生野球イデオロギーの受容基盤
結論
参考資料
1 文部省訓令四号「野球ノ統制並施行ニ関スル件」/2 学生野球基準要綱/3 日本学
生野球憲章
参考文献一覧


2 本論文の概要

 近年、「日本学生野球憲章」の厳格なアマチュアリズム理念が社会的批判にさらされ、また、日本高等学校野球連盟や日本学生野球協会の閉鎖性や非民主的性格が問題視されるようになった。かつて世論の支持を受けて設立された学生野球の組織や理念が批判にさらされているのである。序論では、本論文が転換期を迎えている現在の学生野球を歴史的にとらえるための基礎的な研究であること、そのために上記の学生野球の組織と理念がどのような歴史的な過程を経て確立されたのかを明治中期にまで遡って考察する、という筆者の問題意識が示される。それをふまえた具体的な課題設定や着眼点は、先の述べた通りであるが、その意義を先行研究および日本近代スポーツ史研究等の批判的な検討をふまえて論じている。
 第1章では、明治中後期における一高と早慶両校の校友会野球部の活動の実態、特に部の運営や方針の決定過程を見ることによって、野球部員を主体とした自治の内実を具体的に明らかにしている。また、一高の野球部員にとっては学業との両立が至上命題であり、彼らの活動はあくまでその枠内でのものであったこと、早慶両校野球部の台頭は、日清戦争後、一高の校内で運動部に対する批判が公然化し、同時に一高の入試の難度が高まるなかで生じたことなども詳細に描かれている。
 第2章では、明治後期の中学校の校友会野球部を対象とし、その活動を自治のあり方を中心に据えて検討している。中学校の野球部の活動は、学校長の判断によってその様態が大きく異なり、野球が厳禁の学校もあれば、活動が積極的に奨励される学校もあるなど、そのあり方は多様であった。野球部の活動が公認され、奨励されている学校では、複数の学校が集まり、それらの合議による規約の作成、持ち回りでの大会開催・運営といった主体的な活動の展開も見られた。他方、野球部の活動が厳しく制限された学校においても、選手たちによる校長や父兄への説得活動が展開されたり、さらには校長排斥の同盟休校へと発展したケースもあり、これらの事例を丹念に追いながら、校友会運動部は生徒管理の手段であると同時に、生徒による自治的な抵抗の拠点ともなりうるものでもあったと論じている。
 第3章では、大正期に競技大会の規模がさらに拡大し、中等野球の全国大会や大学リーグ戦が始められようになるとともに、必要経費や人員の増大を背景にして、野球部OBやマスメディアの権限が次第に増大し、選手が野球部や大会を運営する主体からプレーに専念する存在へと変化していく過程が明らかにされる。また、学生野球の人気の高まりと中等・高等教育機関の拡充を背景として、1920年代半ばから野球を通じた進学・就職のルートが形成され始めたこと、それによって学生にとっての野球が個人的な楽しみや学校のプライドを争うものだけでなく、立身出世を賭ける手段ともなったこと、それらを背景に選手たちの勝利に対する欲求がさらに増大したこと、また、実業学校の野球部が、量的に増加するのみならず、実力においても中学校を圧倒するようになり、中等学校野球の中心的な存在となったこと等を明らかにしている。
 第4章では、学生野球の「商業化」や「興行化」等を背景に、学生主導によるスポーツ浄化運動が登場し、その一方で、思想善導を目的とした国家によるスポーツ政策が実施される、という状況下で展開された国家、野球部OB、選手の三者を中心とした学生野球の自治の領域や権能、主体をめぐる協働と対抗の過程を考察している。具体的には、1932年に「野球統制令」が発令され、文部省による学生野球の自治領域に対する介入が本格化するなかで、それに対する批判が野球関係者たちによって展開されたこと、また、東京大大学野球連盟の運営に現役の野球部員が参画できるよう制度改革が行われ、理事会に野球部員が参加するようになり、さらに東京六大学の野球部では選手たちによる監督排斥運動が展開され、1935年の初頭には監督が存在しているのは明治と法政のみとなったこと、さらに1937年から38年にかけて、野球部OBを中心に「野球統制令」を自主的に運用するための学生野球の統轄組織を設立する動きが起こったが、組織のあり方をめぐる対立によって実現には至らなかったこと、こうした事実を明らかにしている。
 第5章の検討の中心は、日中開戦以後の戦時体制の進展のなかで、「野球統制令」を楯にした学生野球の自治領域に対する介入がさらに進み、学生野球の自治が崩壊していく過程とそれに対する学生野球界の抵抗に置かれている。学生野球界は、戦時体制に対応するために、大会やリーグ戦における国家主義的な儀式の導入、軍へ献金などを実施するとともに、試合の「一本勝負」化や学生野球の「官営化」に対しては、飛田穂洲らによる言論による抵抗が続けられた。しかし、戦局の悪化に伴う「重点主義」の進展等によって学生野球にたいする「弾圧」が強化され、また、大日本学徒体育振興会などの政府の外郭団体に多くの学生野球やメディアの関係者が取り込まれていき、1943年には東京大学野球連盟が解散を余儀なくされ、学生野球の自治は崩壊する。
 第6章では、戦後、学生野球関係者・文部省・CIEによる協働と対抗を経ながら、学生野球の自治が確立していく過程が検討される。戦後も「野球統制令」の改定によって学生野球の管理・統制を継続していこうとする文部省に対し、学生野球関係者は強く反発し、日本学生野球協会を設立し、「学生野球基準要項」を策定した。それは、学生野球の管理・統制を自主的に行いうる統轄組織が歴史上初めて誕生したことを意味し、それをふまえて1947年5月、「野球統制令」が廃止される。この間、CIEは、民主化政策の方針に基づいて、日本学生野球協会の設立過程を注視するとともに、同協会の自治の裁量についても容認する態度を示していたが、野球人気の一極的集中、選抜大会の主催者、シーズン制などの問題をめぐって、次第に日本学生野球協会や中野連(高野連)と対立するようになる。結局、選抜大会の存続は認められるが、新聞社は主催から後援に退けられ、また、学生野球を教育的に実施するためにスポーツマンシップが強調されることとなった。こうした過程を経て、1950年には日本学生野球協会が「日本学生野球憲章」を制定し、自らを「この憲章を誠実に執行する」組織として位置づけ、審査室を中心にして自らの手で厳しくチームや選手を取り締まる体制を確立した。以上の過程を緻密に跡づけた後、本章の最後で今後の研究課題について述べている。

3 評価と判定

 申請者が学生野球の自治の問題を「野球統制令」の研究に焦点化して論じたのは、修士論文においてであった。本論文では、さらに対象時期を明治中期から戦後改革期に、また、検討対象を中等・高等教育機関の校友会野球部へと広げて、その全体像に迫ろうとした。この試みは、幾つかの問題点を持ちつつも、全体としてすぐれた成果を挙げたと評価でき、スポーツ史研究およびスポーツ社会学研究にとって重要な寄与をなすものであるといえる。とくに評価すべき点は以下の3点である。
 第1に、日本学生野球協会の設立および「日本学生野球憲章」の制定に至る学生野球の歴史的な推移を、自治の内実とその変化という、新たなそして一貫した視点から明らかにし、その軌跡を浮かび上がらせたことである。その意義は大きく、たとえば戦後の学生野球組織の設立は、戦中の弾圧に対する反発や占領政策の結果とみられがちであったが、本論文は、その重要な要素が戦前からの学生野球の自治をめぐる主体的な活動によって形成されていた、という新たな理解への道を開いた。また、本論文は、上からの組織化や自律性の弱さを日本のスポーツの特徴として強調してきた従来のスポーツ史研究およびスポーツ社会学研究に対しても、一石を投じるものであるといえる。
 第2に、上記のようなオリジナルな見解の裏付けとなる新たな事実の発見が豊富に見られるという点である。とくに第3章第4節以降の叙述、すなわち監督と後援会の普及、実業学校の台頭、スポーツを通じた進学・就職のルートの形成、学生スポーツ浄化運動、監督排斥運動、東京大学野球連盟の運営への現役部員の参加、学生野球の統轄組織の設立に向けた取り組み、文部省やGHQとの対抗等々の事実は、本論文によってはじめてその存在や実態が明らかにされたものである。
 第3に、こうした新たな史実の発見を可能にした丹念な史料の発掘が挙げられる。71校の野球部史や校友会誌の収集もそのひとつであり、こうした豊富な史料が、事例の積み重ねや実態の掘り下げ、それらにもとづく全体状況の把握等を可能にしている。また、GHQ史料の発掘も、占領期のスポーツ史研究の可能性を広げるものとして評価できる。
 他方、本論文の問題点として以下のような点があげられる。①実証的なレベルにおける課題設定に関しては、明確さを欠く面があり、その結果、実証的な研究成果を分かりづらくしていること。②それとも関連するが、学生野球の自治に関する変化の画期や要因、背景について、曖昧さが残る記述となっている箇所が見られること。③野球部内での選手と監督の関係などについての追究が1930年代で終わってしまい、戦中・戦後の時期についてはなされておらず、野球を介した進学・就職のルートの追究についても同様であること。④研究状況や先行研究の整理、教育史・学校史関係の叙述等に関して、より慎重で正確な押さえが必要と思われる点が見られたこと。
 こうした問題点については、申請者自身もすでに自覚しているところであり、本論文の価値を大きく減じるものではない。
 以上のことから、審査員一同は、本論文が当該分野の研究に新たな刺激を与え、寄与しうる成果を挙げたものと判断し、一橋大学博士(社会学)の学位を授与するに相応しい業績と判定した。

最終試験の結果の要旨

2009年11月11日

 2009年10月23日、学位論文提出者中村哲也氏の論文についての最終試験をおこなった。試験においては、提出論文「近代日本の中高等教育と学生野球の自治」についての審査員の質疑に対し、中村哲也氏はいずれも十分な説明をもって答えた。
 よって審査委員会は、中村哲也氏が一橋大学博士(社会学)の学位を授与されるものに必要な研究業績および学力を有することを認定した。

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