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博士論文審査要旨

論文題目:中国国民党訓政下の政治改革
著者:味岡 徹 (AJIOKA, Toru)
論文審査委員:三谷 孝、糟谷 憲一、加藤 哲郎

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   一、論文の構成

 本論文は、1928年から1948年に至る所謂「訓政」時期に、政権政党であった中国国民党がどのような政治改革を実施したか、党政関係・地方制度・行政効率の改革を主要な対象として、具体的に検討した実証的論文であり、著者が1993年から2006年にかけて発表した5本の論文をもとに、新たに書き下ろした4つの章を加えて、全体的にまとめ直したものである。
 その構成は以下のとおりである。

序 章 国民党政権と政治改革 
 第1節 改革政権としての国民党政権
 第2節 国民党政権の統治と政治制度に関する諸研究
 第3節 本書の課題と基本視角
第一章 訓政の実施と国際環境
はじめに
 第1節 南京国民政府の成立と訓政建国
 第2節 満州事変と訓政
 第3節 日中戦争と訓政
おわりに
第二章 日中戦争以前の党政関係
はじめに
 第1節 全国統一までの国民党政権の党政関係
 第2節 訓政開始初期の党政関係
 第3節 政府、軍機関首長の権力拡大
第4節 共産党討伐地区の党政関係
第5節 対日緊張と党政軍合同機関の出現
おわりに


第三章 日中戦争・戦後時期の党政関係
はじめに
 第1節 日中戦争初期における党政軍の連携
 第2節 党臨時大会と地方党政関係の改革
 第3節 国防最高委員会の設置
第4節 戦後の党政関係
おわりに
第四章 地方制度の改革
はじめに
 第1節 蒋介石の行政論と政権成立初期の地方制度
 第2節 満州事変後の集権的地方制度の改革
 第3節 保甲と地方自治の矛盾の調整
第4節 日中戦争および戦後内戦時期の地方制度
おわりに
第五章 省区縮小運動
はじめに
 第1節 国民党政権成立初期の省区縮小運動と行政督察員制度
 第2節 日中戦争と省区縮小運動の再開
 第3節 省区縮小運動の展開と停滞
第4節 戦後の省区縮小運動
おわりに
第六章 日中戦争時期の行政三聯制
はじめに
 第1節 国民党政権成立後の行政改革
 第2節 行政三聯制の提起と指導監督機関の成立
 第3節 行政三聯制の実施と困難
おわりに
第七章 行政三聯制下の党政工作考核委員会
はじめに
 第1節 考核会の成立
 第2節 考核会の活動とその成果
第3節 考核会の解散
おわりに



終 章 訓政時期の国民党政治
 第1節 政治改革の成果と意義
 第2節 訓政と憲政のはざま

文献目録
あとがき

   二、論文の概要

 「訓政」(以下括弧省略)とは、革命政党としての中国国民党が、「人民の政治的知識・能力」を「訓導」してその国政参加能力を「憲政」実施にふさわしいレベルにまで向上させる課題を担う政治体制のことを指す。北京の軍閥政府を倒して国民党が全国を統一した1928年から国共内戦末期の「憲政」への移行が宣言された1948年までの20年間が、この訓政の時期に当たっている。その間、孫文の後継者として中国国民党の最高指導者の地位を占めて訓政の施行を指揮したのは蒋介石であった。本論文の目的は、この20年余の期間に、蒋介石ら国民党の指導者がどのような政治改革を企図し、それがどのように実施されていかなる結果を得たのか、を実証的に検討することにあるとされる。
 序章では、国民党政権が孫文理論に基づいて富国強兵の課題の実現を目指した改革主義的な政権であることが指摘された後、国民党政権に関する研究史が整理された上で、本論文の課題として以下の諸問題が提示される。
 (1)本論文では、国民党政権の諸改革に中で重要と思われる党政関係・地方制度および行政効率向上のための改革を検討の対象としてとり上げる。
 (2)日本の侵略・共産党との抗争・当時の経済・文化等の内外諸環境が国民党政権による訓政プログラムの施行にどのような影響を与えたか。
 (3)蒋介石は政治体制としては中央集権をめざし、行政体制としては有能な官吏による効率的な行政をめざしたが、諸改革の実施に際して、蒋のこのような政治的意図がどのように政策化され、またどこまで実現したか。
 第一章では、内外の環境とくに国際環境の変動が、訓政の施行に対して孫文のプログラムからの修正を余儀なくさせる要因となったことが検討される。
 1931年の「中華民国訓政時期約法」の制定によって法的根拠を与えられた訓政体制は、その直後に発生した満州事変という「国難」に有効に対処できない国民党政権を批判する世論の高揚に押されて動揺を来たし、国民党は憲政への移行準備のために憲法の起草を開始することになった。さらに1937年に日中戦争が開始されると、訓政プログラムが民衆を民族的抗戦に動員する上で不利な要因となることが明らかとなったため、国民党は「抗戦建国綱領」を制定して訓政プログラムに背いて国民党以外の党派の存在を容認すると同時に国民参政会を設置して諸勢力に国政に関する発言の場を与えた。こうした政策の修正は、戦争の遂行には一定の効果を発揮したといえるが、訓政終了時までに地方自治を完成するという国民党政権の公約の実現を妨げる結果をもたらした。
 第二章では、日中戦争以前に、孫文・蒋介石等の国民党の指導者がどのような党政関係を構想し、実際にはどのようであったかについて考察される。
 孫文が「建国大綱」によって確定した訓政プログラムは、国民党に対して一定期間行政府を指揮・監督する権限を与えるものであったが、国民党と政府の活動に以下の諸特徴をもたらした。
 ①党は中央政治会議あるいは中央政治委員会を通じて政府を指揮・監督することになっていたが、個々の国民党要人にとってその政治課題の実現のためには党よりも政府の実権を掌握することが重要であったため、国民党内の有力な指導者が行政府の指揮権をめぐって争うことになった。②国民党は国民の主権を代行するとされていたが、地方党部には同級の地方政府を指揮・監督する権限は認められていなかった。地方議会が存在しないために、地方党部は選挙活動を通じて住民への影響力を高め、組織を強化することも困難であった。③議会が存在しないことは国民党政権にとって不都合ではなかったが、国民から監視を受ける機会がほとんどないためにその腐敗をもたらす重要な要因となった。
 また、政権獲得から1930年代半ばにいたる内外の諸環境も、党政関係・党政軍関係に以下のような影響を与えた。
 ①党を頂点とする訓政の形式の下では、軍人が行政面の指揮を行うことは認められていなかったが、1930年代前半の共産党討伐(「剿共戦」)と対日関係の緊迫化の過程を通じて、党政軍関係の中で軍の比重が次第に増していった。②蒋介石は党内権力よりも政府の実権の掌握を重視し、政治改革を通じて蒋個人への政治的集権を進めようとしたが、これは内外諸環境の変化に機敏に対処するための現実的な政策という一面をも持っていた。
 第三章では、日中戦争時期および戦後の党政関係について、どのような改革が企図され、また実際にはどのような状況にあったかが考察される。
 訓政下の党政関係は1937-45年の日中戦争期間に大きく変容した。蒋介石は、中央では効率的な戦争指導のために党機関に軍人や政府官吏を加え、地方では党の人材を政府の業務に生かすことを重視した。前者の例は1937年の「国防最高会議」・1939年の「国防最高委員会」といった党政軍合同機関の設置に具体化され、後者の例は1938年以降の省・県レベルの「党政連携」「党政融化」に見られる。また戦地では「党政軍の一元化」が試みられた。
 これらの政策は、党政軍三者の関係から言えば、戦地では主として軍に、また戦地以外では主として政府にそれぞれ権限・資金・人材を集中しようとするものであって、民族防衛戦争の遂行上やむをえない政策であったともいえるが、その実施の現場では軍人や政府官吏がしばしば党に対して優位に立ったため党は政府を十分に指揮・監督できなくなり、政府は腐敗の度を強め、訓政の「以党統政」の原則を形骸化させていった。官吏の腐敗は必然的に国民の批判を惹起し、政権の崩壊の一因となった。
 第四章では、中央集権的且つ軍事重視の制度の構築をめざす蒋介石等と地方自治の実現を訓政の中心事業として重視する勢力との対抗を軸にして地方制度改革の実情が考察される。


 国民党政権はその成立当初から行政効率の向上や地方自治の早期実現を地方行政の主要課題としていた。しかし1930年代には、「剿共」や国防の課題が緊急のものとなったことから、集権主義的な地方制度改革が実施されるようになり、とくに基層における自治の準備は停滞し、保甲という伝統的な治安維持組織によって代替されることになった。1935年11月の国民党五全大会において、地方自治を地方行政の第一の課題とする方針が決定されて地方自治推進勢力がある程度勢力を回復したことにより、保甲を自治に組み入れるという独特な地方制度が考案されることになった。この折衷的な政策は、日中戦争開始後に「新県制」 として制度化されて実施に移されたが、孫文がめざした地方自治制度と蒋介石の行政論との妥協の産物であったといえる。
 第五章では、蒋介石が「地方実力派」の勢力を削減するために取り組んだ省制度改革、とくに日中戦争時期に進展した省区縮小運動の具体的過程が追究される。
国民党政権成立直後から、蒋介石等は地方各省政府の割拠とそれによる中央統治権の脆弱性を克服する方法の一つとして省区の縮小を企図していたが、当時の力関係から早期の実現は難しく、そのため蒋介石らは代替策として行政督察専員制度を実施した。日中戦争開始後、蒋介石らは省区縮小運動を復活させたが、行政督察専員制度が抗戦に貢献したことが、専員制度を省区縮小に発展させる運動の契機となった。また蒋介石に広範囲にわたる行政権をもたらした国防最高委員会の設置も省区縮小運動の推進を容易にした。しかしこうした好条件にも拘わらず、戦時下であること、また党内に消極論があったために運動は成功しなかった。省区縮小運動は日中戦争終了後も継続されたが、蒋介石が50以上の多数の省区への分割案に固執したため政権中枢での意見の取りまとめが不調に終わり、内戦における劣勢という情勢変化もあって運動は消滅した。
 第六章では、日中戦争時期に行政効率向上のために取り組まれた政治改革である「行政三聯制」の展開過程が検討される。
 「行政三聯制」とは、全ての行政事業に事前の「設計」(計画)と事後の「考核」(評価)を欠かさないこととし、「設計」「執行」「考核」の三段階の緊密な連携とその循環を通じて行政効率の向上を図ろうとするものであった。同制度は1941年に国防最高委員会の下に二つの推進機関・「中央設計局」と「党政工作考核委員会」が成立するのを待って実施されたが、官僚層の抵抗や消極姿勢により、改革の成果は限定されたものとなって期待された成果をあげるにはいたらず、1947年に両機関が解散すると、事実上廃止された。
 第七章では、行政三聯制の重要部分である評価事業を担当した「党政工作考核委員会」の具体的活動とその成果について考察される。
 党政工作考核委員会は中央設計局とともに行政三聯制の重要な一環を担う機関として設置されたが、同委員会が既存の各機関の職権を侵して計画を立て評価を行ったことは、既存の機関および孫文の五権分立論に固執する人々の不満を招くこととなった。また実員200人足らずと弱体な同委員会の評価能力に対する不信も存在した。これらの不満や不信感は、
戦争中は抑制されていたが、政治協商会議が国民政府の改組を決め、さらに国防最高委員会の廃止が決定されて蒋の権力が相対的に低下した戦後になって表面化した。こうした新状況の中で、両機関に代わる行政三聯制の新たな機関を設置しようとした蒋の計画も挫折した。
 終章では、本論文の結論として、訓政時期における国民党政権の政治改革の結果と意義が、結論として以下のようにまとめられる。
 (1)訓政の中心目標は、国民を政治的に訓練すること、具体的には地方自治の実現にあったが、国民党政権はこれを達成できなかった。ただ、訓政の不成功は政権の公約の未達成ではあるが、それがただちに蒋介石の政治的失敗となるわけではなかった。蒋介石は国内外の諸情勢を見て、地方自治よりも集権主義的な政治改革を選択したが、それは日本との戦争を戦い抜く上で幾分の効果をもたらしたとも考えられる。
 (2)国民党はしばしば孫文の訓政プログラムを修正した。孫文は彼の訓政プログラムにおいて訓政期間における国民の国政参加を認めなかったが、国民党は内外諸環境の変動の中で国民会議・国民参政会等を開催した。これらの措置は国内政治の安定や国民の団結を促す効果があったのであるが、その事実は孫文の訓政プログラムが当時の中国の現実政治に対する十分な対応力を備えていなかったことを意味している。
 (3)党政軍三者の関係においては、権力の重心が党から政府あるいは軍指導部へ移動する傾向が認められた。蒋介石は行政権力の掌握を重視して、政権の政策を党組織ではなく、政府機関を通じて基層まで浸透させようとした。このために地方の党組織は弱体化し、政府機関を監視することができなくなった。
 (4)蒋介石の改革の多くは中央集権的な政治体制の構築をめざしたものであった。蒋はとくに基層の制度作りに力を入れた。保甲・新県制などはその例であり、蒋はそれが中国の富国強兵の道であると考えていた。
 (5)蒋介石は行政効率の向上のために官吏の質の向上を図った。蒋はそのために信賞必罰と訓練の二種の方法が必要だと考えていた。行政三聯制とくにその考核分野の制度整備は信賞必罰を確実に行おうという試みであった。しかし蒋のこの政策は広い支持を受けて実現するには至らなかった。
 (6)蒋介石自身は官吏の汚職防止に関心を寄せていた。しかし官吏に対する外部からの監視制度のない訓政体制は、官吏の腐敗を招きやすかった。これは国民の政治参加を制限する孫文の訓政プログラム自体にも原因があるといえる。
 (7)国民党は戦後に独裁政党から普通の議会政党への移行を確実に行うことができなかった。国民党政権崩壊の政治的原因として、しばしば国民党員や官吏の腐敗が指摘されるが、訓政から憲政への移行は、国民党にとって20年続いた政府に対する寄生的地位を捨てて普通の政党になることであって、容易な事業ではなかった。国民党政権の権威と官吏に対する統率力は訓政終了時に大きく低下し、これが国民政府の崩壊につながる党員の規律の弛緩の一因となったといえる。

   三、成果と問題点

戦後日本の中国現代史研究においては、1970年代までは中国共産党中心の革命史研究が主流を占めていたために、内戦の敗者・国民党及び国民政府に関する実証的研究はほとんど行われてこなかった。こうした中共中心の革命史観の呪縛から離脱して、国民党・国民政府の諸政策を実証的に検討しようという動きは、大陸における文革の悲惨な実態と共産党史の負の側面の露呈、台湾における高度経済成長と民主化の進展という現実の動きを背景に起こってきた。1980年代半ば以降、日本においても「中華民国史」の研究が提唱され、国民党の外交政策や幣制改革・農村合作社運動・新生活運動等についての実証的研究が発表されるようになった。その傾向を加速したのが、台湾の諸機関における一次史料の公開・関係者の口述史料の刊行、中国における民国時期関連出版物の増加と民国時期の史料公開の進展、外国人による本格的な中国現地調査の開始等の事情の変化である。こうして1990年代には、中国や台湾での関係者からの聴き取り調査の実施と各地の档案館における一次史料の閲覧が可能になったことによって、公刊文書史料や新聞・雑誌記事を主たる史料としてきた従来よりもはるかに実証的密度の高い研究が進められるようになった。1990年代初期に本論文のテーマに関わる研究を開始した著者は、このような条件を生かして中国・台湾各地において史料収集に当たって研究を進めた。そのおよそ十数年間の研究成果が本論文である。
 本論文作成に際して、主として利用されている史料は、①(台北)国史館所蔵の蒋介石及び国民政府関係の档案、②(台北)中国国民党党史館所蔵の国防最高委員会関係档案、③『国民政府公報』『行政院公報』等の政府公報、④『革命文献』『中華民国重要史料初編』『中華民国档案資料彙編』等の国民党・国民政府関係の資料集、⑤『中央日報』『大公報』『申報』『東方雑誌』『中央党務月刊』等の新聞・雑誌類、⑥蒋介石・胡漢民・陳公博等の関係者の文集・日記・回想録類である。
 本論文の成果として以下の点をあげることができよう。
 第一に、国民党が中国を統治していた訓政の20年余の期間に実施された各種の政治改革について、主として行政学的視点から考察された最初の系統的な研究成果であること。これまでの国民党研究においては、訓政の理論的背景・特定の時期の党政関係・地方軍事勢力との抗争等についての研究成果は蓄積されてきたが、国民党が試みた一連の政治改革を大陸におけるその統治の全期間にわたって実証的に考察した本論文は、研究史に新たな分野を切り拓く重要な研究成果と評価できる。
 第二に、訓政プログラムに基づく諸改革の実施は、満州事変・日中戦争等の国際環境による制約、官僚や「地方実力派」による抵抗等に見られる当時の歴史的条件に直面して、時には修正を余儀なくされ、時には中途で挫折して意図した成果をあげることができないことも多かったが、本論文では個々の改革についてこうした曲折した過程が具体的に明らかにされている。これは著者が『国民政府档案』『国防最高委員会档案』等の一次史料を広く渉猟して分析した結果得られた成果といえよう。
 第三に、これまでほとんど研究されてこなかった問題の実情を明らかにしている。例えば、「地方実力派」の勢力削減を企図して行われた省区縮小運動の顛末・非能率的な官僚体制の改革を目的とした行政三聯制と党政考核委員会の挫折に至る経過等の問題は、本論文で初めて具体的に明らかにされている。 しかし、とりあげた問題が広範囲・長期間にわたるものだけに今後に残された問題も少なくない。
 第一に、著者が主として利用した史料が、国民党・国民政府関係の档案史料・公報等のいわば政策策定者側の史料であったために、政策の計画立案・具体的内容・実施組織等については詳細に明らかにされているものの、改革の対象となってそれを受容する中央と地方の官僚・軍人等の側の実情とその対応の問題の解明が相対的に手薄になっていることである。
 第二に、現代中国において行われる改革や運動は「批林批孔」運動等に見られるように、公式に説明される目的とは別に、政治闘争の一部として特定の人物ないし集団が標的とされている場合がしばしば見られる。蒋介石は1920年代半ば以来数々の党内闘争を勝ち抜いてきた練達の政治家・軍人であり、これらの諸改革にもそれぞれに隠された意図が存在しているるものと想像され、著者も関係者の回想録・日記等を参照してその解明に努めているが、その面での分析はなお不十分な段階に止まっている。
 しかし、このような問題点は著者も自覚するところであり、今後これらの点についてもさらに研究を進めてより説得的な成果を達成されることを期待したい。
   四、結論

 審査員一同は、上記のような評価と、11月28日の口述試験の結果にもとづき、本論文が当該分野の研究に寄与するところ大なるものと判断し、本論文が一橋大学博士(社会学)の学位を授与するに値するものと認定する。

最終試験の結果の要旨

2007年12月12日

2007年11月28日、学位論文提出者味岡徹氏の論文についての最終試験を行った。試験においては、審査員が、提出論文「中国国民党訓政下の政治改革」に関する疑問点について逐一説明を求めたのに対し、味岡徹氏はいずれも十分な説明を与えた。
 また、本学学位規則第4条第3項に定める外国語及び専攻学術に関する学力認定においても、味岡徹氏は十分な学力をもつことを証明した。
 よって審査委員会は味岡徹氏が一橋大学博士(社会学)の学位を授与されるものに必要な研究業績および学力を有することを認定した。

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