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博士論文審査要旨

論文題目:近代朝鮮における警察と民衆(1894-1919)
著者:愼 蒼宇 (SHIN, Chang U)
論文審査委員:糟谷 憲一、吉田 裕、渡辺 尚志、古茂田 宏

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1.本論文の構成

 本論文は、甲午改革の開始(1894年)から三・一独立運動、「文化政治」への転換(1919年)までの時期の朝鮮における警察と民衆の関係を、社会の末端で警察と民衆の間にゆるやかに存在した共存関係―筆者は、これをミッシェル・フーコーの言葉を借りて、「寛容で危険な秩序世界」と表現する―の存在を軸にして把握しようと試みたものであり、400字詰原稿用紙に換算して約800枚に及ぶ。
 その構成は次のとおりである。

はじめに
序章  課題と方法
 第1節  研究史の整理と本稿の力点
 第2節  課題と方法、本稿の構成
第1章 立論の前提 朝鮮王朝末期における「警察」社会の形成
第2章 大韓帝国の警察構造―1894年~1904年― 
 はじめに
 第1節  甲午改革における中央―警察制度の相克
 第2節  大韓帝国の警察構造
 小 括  大韓帝国の警察構造~分権型警察と民本主義的警察理念 
第3章 大韓帝国期における警察と民衆~「寛容で危険な秩序世界」
 はじめに 近代朝鮮における警察と民との関係性
 第1節  「寛容で危険な秩序世界」の構造
 第2節  「寛容で危険な秩序世界」と大韓帝国
 小 括  「寛容で危険な秩序世界」とその行方
第4章 後期義兵闘争の勃発と朝鮮人憲兵補助員制度の確立
 はじめに
 第1節  憲兵補助員制度導入の背景
 第2節  憲兵補助員の二つの顔~民との対立/調和
 小括と展望  憲兵補助員の再編と分裂
第5章 無頼と倡義のあいだ~憲兵補助員と義賊
 はじめに
 第1節  抗日義兵闘争の衰退~「暴力」と「仲裁」の政治文化の崩壊
 第2節  反逆の憲兵補助員  
 小括と展望  韓国併合前における秩序/暴力と無頼者
第6章 武断政治下における憲兵補助員・巡査補と民衆
 はじめに
 第1節  憲兵補助員・巡査補制度とその運用のしくみ
 第2節  憲兵補助員・巡査補の順応と逸脱
 小 括  ローカルな警察秩序と三一独立運動   
終 章 近代朝鮮における警察と民衆  

2.本論文の概要
 
「はじめに」において、筆者はまず、甲午改革(1894~1896年)・大韓帝国(1897~1910年)の時代の朝鮮に存在した、警察と民衆の間の緩やかな共存関係、「寛容で危険な秩序世界」に注目することを述べている。この「寛容で危険な秩序世界」は、共同体の周縁で起こる「犯罪」の取締をめぐって地域の警察と共同体の間でゆるやかにかつ自律的に共有された、暴力的でありながらも寛容さを備えた共存の社会関係であり、共同体と「無頼者」、「無頼者」と警察との相互関係性をも包摂したトライアングルの「世界」でもあると説明される。ついで、この「無頼者」が共同体の外にいながらも、完全にアウトロー的ではなかったこと、「寛容で危険な秩序世界」を日常化させた「場」は酒場、市場、派出所・官庁・監獄などであったことが説明されている。
 序章第1節では、近代朝鮮における警察支配体制に関する先行研究を整理している。そして、とくに韓国における近代警察史研究は、欧米的近代を価値基準とする「モダニズムのドグマ」に囚われ、近代を「上からの」変革としてのみ捉え、「下からの」秩序形成に関する民衆史・社会史的視点を欠いていると、批判を加えている。これを踏まえて、筆者は、(1)「朝鮮固有の近代」という観点からの警察改革像、(2)民衆史・社会史的な朝鮮警察像を提示することが本稿の力点であると主張する。
 第2節では、本稿の課題は、(1)近代朝鮮におけるローカルな警察秩序を規定した「寛容で危険な秩序世界」のメカニズムと、民衆―警察の間で「合意」された心性を明らかにすること、(2)「寛容で危険な秩序世界」と「上からの」警察支配との対応関係を明らかにすることであることが提示され、これら二つの課題に即して本稿の構成が説明される。
 第1章では、甲午改革以後の警察の制度と存在様態を考察するための史的前提として、朝鮮王朝成立(1392年)以後における治安維持構造とその理念が検討される。
 筆者は、朝鮮王朝の治安維持構造は、中央(ソウル)の懲罰・取締機構、地方における懲罰・取締機構、共同体秩序という三つの次元から構成されていたとし、この順に検討を加えている。まず、ソウルに関しては、韓国の金承懋の研究に依拠して、15世紀後半の成宗の時代に「捕盗庁」が臨時官庁として設置され、16世紀後半には常設化していった経緯、捕盗庁の内部構造と規模、捕盗庁の末端を担った捕卒の階層構成等が説明される。ついで、韓国警察史編纂委員会編『韓国警察史』(1972年)に依拠して、地方、すなわち道レベルにおいては観察使(中央から派遣される道の長官)の下に、一級下の邑のレベルにおいては守令(中央から派遣される地方官)の下に警察職務を担う組織が置かれたことが説明される。さらに邑の下の面、里などの末端行政組織の下にあった「共同体」のレベルにおいては、官による上からの統制組織としての「五家作統」、在地士族(地方居住の両班)主導の民衆教化組織である「郷約」、民衆の自律的な結合(相互扶助を目的とする「契」など)が複雑に絡み合って、秩序の維持が行われていたと、説明している。
 次に、筆者は、18世紀以降、身分制の動揺、商品経済の発達とともに、地方における従来の支配秩序はしばしば動揺させられたが、民衆の仁政願望に応え、「国王幻想」を利用して秩序の回復を図る政治的手法と民本主義の理念が大きな役割を果たしたと、趙景達等の研究に依拠して主張している。
 第2章では、甲午改革期から日露戦争前までの時期における「朝鮮固有の近代警察」の形成過程が検討される。
 第1節では、甲午改革期における警察制度改革の過程が次のように跡づけられる。(1)「軍国機務処」による改革推進期(第一次甲午改革期)に、ソウルの警察を管掌する警務庁が設置される(1894年8月)が、この時点では観察使・守令の持つ警察権に手を付けて中央集権的な警察を構想した痕跡がない。(2)日本から武久克造が警務庁に教官として派遣されると、開港場の警察官が警務庁の所属となる(1894年9月)など、警察の中央集権化の第一歩が開始される、(3)井上馨日本公使の着任(1894年10月)、武久の警務庁顧問への正式就任(1894年12月)の後(第二次甲午改革期)、中央集権化の動きがさらに進み、地方制度改革(1895年6月。8道を23府に改編し、多様であった邑の名称を郡に統一した)の一環として府観察使の下に中央派遣の警察官が置かれたが、郡レベルの自治的な警察権は排除できなかった。(3)1894年8月の「行政警察章程」では民衆の日常生活への干渉を極力小さくしようとする民本主義的姿勢が見られたが、1895年6月の「警務庁処務細則」では、反政府的行動を予防的に監視し取り締まる高等警察の色彩が強く、「迷信」と見なされた民衆の諸慣習に介入する度合が強まった。
 第2節では、まず、1896年から1904年の日露戦争開戦前までの警察制度改編の過程が、次のように跡づけられる。(1)第三次金弘集政権は、1896年1~2月に「地方警察規則」(府観察使の下の警察に関する規則)「巡検職務規則」によって民への過剰介入を規制するなど、漸次的改革の方向へと復帰したが、高等警察の職務の方向性は維持された。(2)地方制度の再改正(1896年8月。23府を13道に改編)の一環として地方警察制度改革が行われ、道の警察に関しては観察使の独自権限が強まり、郡の警察に関しては警察吏員の名称が「巡校」などに統一されたが、これは郡守の指揮下に置かれ、道の警察と郡の警察との二元的地方警察制度が確立されることになった(中央・ソウルの警務庁体制を含めて警察支配体制全体を見れば、三元的構造となった)。(3)1900年6月には、警務庁を昇格して全国警察行政を管掌する「警部」が設置され、1901年9月には郡警察の巡校をも管轄することになって、中央集権化が進められた。(4)1902年2月、警部は再び警務庁に格下げされるが、この警務庁には全国警察を管理する権限は残され、「大警務庁体制」というべきものになった。
 ついで、大韓帝国の警察統治の仕組みは、中央集権的警察、日常生活への過剰介入に代表される警察権力の巨大化を抑制するところに本質があり、その思想の根底には「民」の安寧こそ国の基本と考える儒教的民本主義があったとした上で、一方で「旧本新参」の統治理念の下に、日本・欧米諸国の「近代警察」の理念をいかに接合させようとしたかを整理・検討して、次のような点を指摘している。(1) 警察は民衆の日常生活に対して基本的には介入を避けつつも、「民力の向上」を大義名分にして、その実現のために肯定される価値と否定されるべき慣習とを対立的に捉えて啓蒙活動を展開しようとしており、とくに「生産」の価値が強調された。(2)「大事」は厳罰に処し、「小事」は寛容に処し教化を図るという懲罰思想が機能し続けたが、警務庁の長官である警務使には、「小事」にも非寛容・厳罰型、「小事」には寛容・徳治型の両タイプが出現し、両者の相克と前者の失敗とを看取できる。
 「小括」の部分では、1894年から1904年までの時期の警察制度・理念の展開をあらためて概括している。それによれば、この時期は、従来の警察構造(ソウルと地方の分権的な警察構造)に根ざした形で欧米的近代モデルを参照していこうとする漸次的改革派と、日本型近代警察(中央集権的警察と日常生活への過剰介入)化を進めようとする急進的改革派とのコンフリクトの歴史であった。後者が制度改革のイニシアティヴを握ったのは第二次甲午改革期と警部設置期の二回であったが、いずれも短期間で後退し、最終的には中央・地方で分権化された警察体制が強化されるという形になった。「民力向上」という生産の論理を融合させることで、遊民性と勤勉性を区別する近代主義的志向が強まるが、皇帝のカリスマ性とそれを支える伝統的な裁量政治に依拠する方向でしか警察統治は成り立たなかった。こうした警察統治を、法治主義の貫徹と対比して、儒教的民本主義的警察支配と評することができ、このような近代朝鮮の警察理念こそ、大韓帝国を支えた「朝鮮固有の近代」ということもできる。
 第3章は、大韓帝国期における日常的な警察官と民の関係を、暴力的な支配―被支配関係でありながらも、両者が依存、「合意」していくメカニズムを持ったもの、「寛容で危険な秩序世界」として考察している。
 第1節では、「寛容で危険な秩序世界」の構造を説明している。主な論点は、次のとおりである。
(1)地域社会は小さな共同性の集合として、具体的には①「観察使警察」〔道の警察〕の世界、②「守令警察」〔郡の警察〕の世界、③地方鎮衛隊〔地方配備の政府軍〕の世界、④吏族〔郡庁で行政実務を担う階層〕の世界、⑤士民〔在地士族と平民〕の世界、⑥アウトローの世界から構成されるものとして把握できる。①②③⑤⑥の間で、警察職務に関わる問題の交渉において形成されたゆるやかな共有の関係が、「寛容で危険な秩序世界の基本構造」である。
(2)「寛容で危険な秩序世界」の主な構成員は、民、末端の警察官、無頼者(アウトロー)である。警察官と民との関係では、例えば金を払えば厳罰を免れるという形で、警察官の「裁量」と民の「贈与」が交換される。警察官と無頼者との関係では、警察官は厳しくは取り締まらないという「裁量」を行い、無頼者は賄賂や警察官の取巻衆になることで「贈与」を行う。無頼者と民との関係は、もっとも捉えにくいが、無頼者の「裁量」と民の「贈与」との関係が成立する余地があった。三者の関係はどこか二者の関係のみが強くなると残りの一者から報復を受けることになり、最終的には「寛容で危険な秩序世界」は三者のデリケートなバランスの上にあった。
(3)「寛容で危険な秩序世界」に警察官が寄生するのは、中堅の警察官である総巡の場合は、上昇志向を持つ反面、警務使・観察使への従属的な上下関係に不満を抱いているからであり、下級警察官である巡検の場合は待遇の悪さに不満を抱いているからである。この「秩序世界」に民が依存せざるを得ないのは、民には賄賂で罪の軽減が可能であれば、穏便に済ませたいという生活保守意識、無頼者を排除しようとした場合に起きる無頼者のすさまじい報復への恐怖があるからである。アウトローが民衆や警察官と交渉関係を築いて行かざるを得ないのは、「ニセ警察官」として振る舞うなど、警察官と民との裁量・贈与の関係を利用した行為や、民衆の不満や願望に裏付けられた行動を取って、社会のすべてを敵に回さないことが必要であったからである。
 第2節では、「寛容で危険な秩序世界」のバランスが崩れたとき、民の不満と救済の願望がどのように解決されようとしたのかが検討されている。その結果、(1)巡検、兵丁の横暴についてはソウルであれば、警務庁・軍部に、(2) 地方における総巡・巡検、巡校、無頼者の民への過剰な寄生・暴力については郡守・観察使に、(3)郡守・観察使が仲裁できない場合にはソウルの内部・法部に対して、訴えがなされて、多くの問題の解決が図られたとしている。また、こうした第三者の仲裁を求める行動だけでなく、警察署打ち壊しの暴動へと発展するケースもあったと指摘している。
 第4章では、抗日義兵闘争に対して日本が取った治安維持政策の一環としての朝鮮人憲兵補助員制度について検討している。
 第1節では1907年8月の韓国軍解散後、拡大する義兵闘争に対する鎮圧策の一つとして、1908年6月に朝鮮人憲兵補助員制度が導入されるまでの経緯が、跡づけられている。
 第2節では、憲兵補助員と民との関係が検討される。まず、憲兵補助員の出身階層が検討され、日本の韓国駐箚憲兵隊の調査によって、解散軍人が全体の21%を占めたことを示すとともに、農民の割合が高く貧困層が多かったと推測している。ついで、日本によって作られた憲兵補助員は、日本の権力を笠に着て、その民に対する暴力には歯止めが効きにくかった一方、日本の意図からは「逸脱」して、義兵将の訴えに応えて義兵側に転ずる者も現れたことが、指摘される。
 第5章では、第4章第2節を受けて、抗日義兵闘争の過程で、義兵・民・憲兵補助員の間に「寛容で危険な秩序世界」が機能していたことを明らかにしようとしている。
 第1節では、1908年7月以降、義兵闘争が衰退する中で、憲兵補助員の暴力は度を越し、日本がこれを制止せず、ひたすら武力による討伐行動をくり返し、民は不満を抱え込んでも解消法がなく、表面上静けさを保ったと述べている。
 第2節では、1908年7月に憲兵補助員となった姜基東が1909年1月に義兵に投じ、京畿において義兵部隊を率いて活動した過程を跡づけ、姜基東部隊はその暴力性のゆえに富民や面長との関係は悪かったが、下層民は希望を託したようであると推測している。さらに、姜基東のように義兵に転ずる者まではいなくても、憲兵補助員の不満は再生産され、民・無頼者と「寛容で危険な秩序世界」を維持していたと主張している。
 第6章では、「韓国併合」後、1910年代の武断政治期に憲兵警察制度を末端で担った朝鮮人の憲兵補助員と巡査補の実態を明らかにしている。
 第1節では、憲兵補助員・巡査補の採用基準・採用状況、俸給と待遇、労働条件、「優良者」の育成と「不良者」排除の仕組み、及び憲兵補助員の教育方針、巡査補の懲罰と罷免の状況が、具体的に示されている。
 第2節では、憲兵補助員・巡査補には憲兵警察制度に忠実に「順応」する者、権力を笠に着て過剰な暴力を振るう者がいる一方、民・無頼者との間に自律的な「裁量」と「贈与」のもたれあいの関係、「寛容で危険な秩序世界」を構築する心性を保持する者があったことを、説いている。これを受けて、本章の「小括」では、「寛容で危険な秩序世界」が続いていたからこそ、1919年の三・一独立運動時に多くの巡査補・憲兵補助員が反逆、逃亡、辞表提出などの行動を起こしたのであると、論じている。
 結論では、本稿の主旨を要約した上で、三・一独立運動後、朝鮮人警察官は、日本人警察官に阿附して徹底的に取締ろうとする者と、その支配の間隙を縫って民や無頼者、運動家たちの活動を守護しようとする者とに分化していくという展望を述べている。

3.本論文の成果と問題点

 本論文の第1の成果は、主に1894年から1904年までの時期における事例を素材にして、朝鮮における警察と民衆との関係を考察し、社会の末端において警察官、民衆、無頼者の間に「裁量」と「贈与」との交換で結ばれたゆるやかな共存関係の存在したことを明らかにし、これをフーコーの言葉を借りて「寛容で危険な秩序世界」と名付け、その秩序世界の構造や形成の論理を分析・整理したことである。従来の朝鮮警察史研究には欠けていた領域を開拓し、警察史と民衆史・社会史との接点を見出す作業に先鞭を付けたものとして評価することができる。
 第2の成果は、甲午改革から日露戦争直前までの時期における警察制度改革とその理念について、漸次的改革派と急進的改革派、近代主義的志向と儒教的民本主義的理念との対立として理解する像を提示したことである。今後、当該時期の警察史研究を本格的に進めていくためには、ここに示された枠組みを検討することが必要とされるであろう。
 第3の成果は、武断政治期の朝鮮人憲兵補助員・巡査補の実態について具体的に明らかにし、このことによって憲兵警察制度の具体的な解明を一歩前進させたことである。
 本論文の問題点は、第1に、筆者の論ずる「寛容で危険な秩序世界」が、甲午改革前である朝鮮王朝後期のいつごろに形成され、それが甲午改革期にどのように展開し、保護国期・植民地期には日本の支配に規定されてどのようになっていったのか(どのくらい残存したのか)について、体系的に示す課題が残されていることである。もちろん、保護国期・武断政治期については若干の言及があるのであるが、今後、本格的な検討を加えることが必要である。
 第2に、警察史と民衆史・社会史の接点を見出そうとする努力の反面において、政治過程・政治構造と警察制度との関連、民衆の中の諸階層と「寛容で危険な秩序世界」における位置づけの相違の有無、などについて考察がなお行き届いていない面があることである。
 第3に、実証性については必要な水準は確保しているものの、史料をさらに調査・収集して、検討・分析を深め、実証の精度を一段と高める必要があることである。
 しかし、以上の3点は、今後の研究において克服することを期待したい点であり、本論文の達成した成果を著しく損なうものではない。
 以上、審査員一同は、本論文が当該分野の研究に寄与する成果を挙げたものと判断し、一橋大学博士(社会学)の学位を授与するのに必要な水準を満たした業績と判定する。

最終試験の結果の要旨

2006年2月8日

 2006年1月27日、学位論文提出者愼蒼宇氏の論文についての最終試験をおこなった。試験においては、提出論文「近代朝鮮における警察と民衆(1894-1919)」に基づき、審査員から逐一疑問点について説明を求めたのに対し、愼蒼宇氏はいずれも必要な説明を与えた。
 以上により、審査員一同は愼蒼宇氏が学位を授与されるのに必要な研究業績及び学力を有することを認定し、合格と判定した。

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