在学生の皆さんへ
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一橋大学社会学研究科長期履修学生制度について
一橋大学社会学研究科では、長期履修学生制度を導入しています。制度の取り扱いは以下のとおりです。制度の内容を理解し、研究の計画をよく練り、指導教員等とも相談したうえで、申請を行ってください。
1. 制度概要
長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により、一般の学生に比べて年間に修得できる単位数や研究活動への時間が限られる学生について、標準修業年限(修士課程2年、博士後期課程3年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了すること認める制度です。
標準修業年限 | 休学年数(最大) | 長期履修学生として認められた場合の 最長在学年数(休学期間を除く) |
|
---|---|---|---|
修士課程 | 2年 | 2年 | 最長4年(※) |
博士後期課程 | 3年 | 3年 | 最長6年(※) |
(※)長期履修学生制度を利用して在学年度を延長した年数の分、「留年」可能な年数は減ることになります(例:修士課程で4年間の長期履修を認められた場合、留年可能な年数は0年となります)。
2. 申請資格者
2-1. 次のいずれかに該当する方とします。ただし、標準修業年限の修了予定年次に在学する者を除きます。
(1)週32時間以上の就労者。
(2)育児、長期介護等の事情により、フルタイム学生として就学が困難な者。
①育児とは、申請者が未就学の子を養育している場合をいう。
②長期介護とは、申請者が要介護者を介護する場合をいう。要介護者の範囲は、次のとおりとする。
1) 配偶者
2) 父母
3) 子
4) 配偶者の父母
5) 申請者と同居している祖父母、兄弟姉妹及び孫
(3)身体の障害または疾病のためフルタイム学生として就学が困難な者。
※休学期間は在学期間に含まれません。
※休学中でも、翌年度4月からの適用を申請することができます。
※上記(1)~(3)に該当しない特別な事情がある場合は、申請締切の2週間前までに、社会学研究科事務室担当にご相談ください。
2-2. 授業料未納者は、長期履修学生への申請及び長期履修期間の変更申請は認められません。
2-3. 長期履修期間の短縮を許可された者が、授業料の不足額を納入しない場合は短縮の許可を取り消します。
3. 申請方法
長期履修学生として履修を希望する方は、下記の様式を社会学研究科事務室に提出してください。なお、必要に応じてこの他の書類の提出を求めることがあります。
- 「長期履修学生申請書」(様式第1号)
- 「長期履修学生申請に関するチェックリスト(修士)」または「長期履修学生申請に関するチェックリスト(博士)」
- 以下(1)~(3)のいずれかの証明書類等
(1)1週間当たりの勤務時間数を示した雇用先の証明書
(2)育児、介護に従事している者は、育児、介護を行っていることの証明書等
(3)身体の障害または疾病がある者は、診断書
4. 申請締切日
(1)新入生(在学1年次から適用を希望する場合):入学前年度の末日
(2)在学生(翌年度からの適用):2月末日
5. 申請可能な長期履修期間
各課程の在学年限の範囲内で4月からの1年単位
・修士課程:最長4年間
・博士後期課程:最長6年間
※在学年数の上限は長期履修によって変わりません。制度を利用して延ばした年数分だけ「留年」可能な年数が減ることになります。
(例:修士課程で4年間の長期履修を認められた場合、留年可能な年数は0年となります。)
※1年単位でない休学を取得している学生は、教育課程の修了の時期をよく確認したうえで申請を行ってください。
6.可否の認定
申請書類に基づき審査の上、許可の可否を決定し、通知します。
7. 授業料の年額
長期履修学生の授業料年額は、授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額となります。ただし、授業料が改定された場合、または長期履修期間に変更があった場合には、改定または変更時に授業料は見直しされます。
(参考)履修期間ごとの授業料の年額(2024年度)
履修期間(A) | 授業料(年額)(B) =【年額授業料×標準修了年限】÷(A) | |
---|---|---|
修士 | 2年(標準) | 535,800 |
3年 | 357,200 | |
4年 | 267,900 | |
博士後期課程 | 3年(標準) | 535,800 |
4年 | 401,850 | |
5年 | 321,480 | |
6年 | 267,900 |
8. 履修期間の変更
履修期間の変更(短縮・延長)は1回のみ可能で、4月からの1年を単位とします。
ただし、認められた履修期間の修了予定年次に在学する方は、変更の申請はできません。
※延長の場合 変更前の長期履修期間における最終学年在学者は、申請することができません。
短縮の場合 長期履修期間の変更(短縮)後に1年以上の修業期間がない場合は、申請することができません。
詳細は、下記「(参考)手続きごとの申請可能年次について」を参照してください。
履修期間の変更を希望する方は、下記の様式を社会学研究科事務室に提出してください。なお、必要に応じてこの他の書類の提出を求めることがあります。
- 「長期履修学生履修期間変更申請書」(様式第2号)
- 「長期履修学生申請に関するチェックリスト(修士)」または「長期履修学生申請に関するチェックリスト(博士)」
履修期間変更申請の締切は、変更を希望する前年度の2月末日です。
(参考) 手続きごとの申請可能年次について
手続き | 課程 | 修業期間の変更内容 | 変更申請可能年次 |
---|---|---|---|
申請 | 博士後期課程 | 標準修業年限→6年 | 2年次まで |
標準修業年限→5年 | |||
標準修業年限→4年 | |||
修士課程 | 標準修業年限→4年 | 1年次まで | |
標準修業年限→3年 | |||
延長 | 博士後期課程 | 5年→6年 | 4年次まで |
4年→6年 | 3年次まで | ||
4年→5年 | |||
修士課程 | 3年→4年 | 2年次まで | |
短縮 | 博士後期課程 | 6年→5年 | 4年次まで |
6年→4年 | 3年次まで | ||
6年→3年 | 2年次まで | ||
5年→4年 | 3年次まで | ||
5年→3年 | 2年次まで | ||
博士後期課程 修士課程 | 4年→3年 | ||
修士課程 | 4年→2年 | 1年次まで | |
3年→2年 |
9. その他
(1)長期履修学生の申請に際しては、あらかじめ指導(予定)教員と充分に相談してください。
(2)申請を行っても、審査により許可されない場合もあります。
10. 参考(関係する学則・規則)
- 一橋大学学則:第45条の2第1項
- 一橋大学における授業料等に関する規則:第3条
- 一橋大学大学院長期履修学生規則