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社会学研究科博士後期課程在学者の学位論文提出方法等について(2021年度以前の入学者)

2023/12/13

※2022年度以降の入学者はこちら

社会学研究科
平成8年7月22日作成,令和5年12月第19次改訂

  1. 学位論文提出方法の要点
  2. 博士後期課程入学後の流れ
  3. 審査にかかる期間
  4. 修了、単位修得、退学についての規定

博士後期課程在学中に博士学位請求論文を提出し学位取得することを促進するため、平成8年10月1日より社会学研究科規則及び同細則を改正し、院生の到達段階に対応したきめ細かい指導を実施することとした。博士後期課程在籍者はこの文書および学生便覧の関連箇所(社会学研究科授業要綱、社会学研究科規則、社会学研究科細則)をよく読み、学位論文作成にあたってほしい。

Ⅰ.学位論文提出方法の要点は次のとおりである。

  • a) 博士後期課程に在学する院生全員に対し4月に第一演習指導教員を含む2名の教員で構成する「論文指導委員会」を設置する。
  • b) 院生が博士学位請求論文を提出するためには、「論文指導委員会」による「学位論文計画書」の審査に合格しなければならない(社会学研究科規則第4条および第14条による)。
  • c) 博士学位請求論文の提出期限は年4回である。ただし、博士後期課程の在学年数が3年未満の者は年3回である。

Ⅱ.博士後期課程入学後の4月からの流れを以下に説明する。

1.論文指導委員会設置
  • 1) 博士後期課程に在学する院生全員に対し毎年4月に論文指導委員会を設置する(休学中の者は除く)。
  • 2) 論文指導委員会は第一演習指導教員を含む2名の教員で構成する。論文指導委員会は、学位論文計画書を審査し、当該院生の学位請求論文作成を指導する。
  • 3) 学位論文計画書審査に合格した場合でも、翌年度も同様とする。
  • 4) 論文指導委員会委員の変更は、学年度毎に行うことができる。ただし、論文指導委員会委員が退職、転任する場合等を除き、学位論文計画書審査合格後1年以内は原則として論文指導委員会委員は変更できない。なお例外的に変更を認めるのは、次の条件を満たしたうえで研究科委員会が了承した場合に限る。
    ①当該院生が変更を希望する理由を文書で課程博士運営委員会(社会学研究科事務室)に提出すること。
    ②指導教員、現在の論文指導委員、新しい論文指導委員として希望している教員の三者が変更について了承していること。
  • 5) 院生は第一演習指導教員およびあらかじめ論文指導委員会委員を内諾した教員1名の計2名の記載された承諾書(所定用紙)を、4月末日までに社会学研究科事務室に提出すること。博士後期課程2年次以上の院生も毎年この承諾書を提出しなければならない。
  • 6) 休学のために論文指導委員承諾書(上記5項)を4月に提出できない者は、休学の終了後すみやかに承諾書を社会学研究科事務室に提出すること。
  • 7) 論文指導委員(第一演習指導教員以外の論文指導委員会委員)を担当できる教員の範囲は、社会学研究科所属教員ならびに社会学研究科院生を第二演習に受け入れることが可能な他研究科所属教員とし、かつ原則として当該年度に演習を開講している教員とする。
  • 8) 論文指導委員会の役割は、当該院生の学位論文計画書を審査し、学位請求論文作成を指導することである。院生は、演習等を通じて論文指導委員から学位請求論文作成の指導を受けること。特に、学位請求論文の提出にあたっては、その前に論文指導委員の指導を十分に受け、相談した上で提出すること。論文指導委員の演習を履修していない場合は、論文指導の受け方等について論文指導委員とよく相談の上、指導を受けること。
2.学位論文計画書の提出 
  • 1) 博士後期課程2年次以上の者が随時提出できる。
    ただし、休学中は学位論文計画書を提出することはできない。また提出後計画書の審査が終了するまでは休学できない。
  • 2) 提出物:学位論文計画書3通
  • 3) 学位論文計画書の一般的なガイドラインとしては以下のようなものが考えられるが、論文指導委員会の裁量で、研究分野、研究テーマ等の具体的条件に対応した内容とすることができる。
    1. 論文の題名(仮)
    2. 問題意識の概要と論文のテーマ
    3. レビュー 先行研究(当該分野および隣接諸分野)における当該テーマの位置および独自性
    4. 当該テーマのための方法
    5. 論文に使用する資史料または調査の対象の概要と特徴
    6. 論文の構成
    7. 論文完成までの研究計画
    8. 文献目録(当該分野および隣接諸分野)
  • 4) 学位論文計画書はA4判の用紙に日本語で記載し、表紙(所定用紙)と目次を付ける。
  • 5) 分量のしばりは設けない。目安は16,000字程度とする(文献目録を除く)。
  • 6) 学位論文計画書は、指導教員及び論文指導委員が研究上必要であると判断し、承諾した場合には、英語で作成することができる。この場合、目安は8,000単語程度のものとする。
3.学位論文計画書の審査
  • 1) 論文指導委員会は提出された学位論文計画書を1か月以内に審査して合否を決定する。審査の結果は、当該院生に文書で通知する。この文書には、合格の場合は結果のみ、不合格の場合は、結果とその理由を記載する。
  • 2) 学位論文計画書の審査に合格した者に、学位請求論文提出資格を認める。
  • 3) 認定日は提出日とし、認定日から6ヶ月を経過した日より、博士学位請求論文を提出することができる。ただし、博士後期課程在学年数が3年未満の院生が学位請求論文を提出できるのは3年次の10月からである。
4.学位請求論文の提出
  • 1) 学位請求論文提出期限は以下のとおりとする。(社会学研究科細則第19条)
    1. 博士後期課程在学年数が3年未満の院生 3年次の10月,1月,3月の各末日
    2. 博士後期課程在学年数が3年を超えた院生 6月,10月,1月,3月の各末日
    3. ただし当日が休日の場合は、それ以後の最初の平日とする。
      なお、学位請求論文の提出時には在学していなければならない。(学位規則第5条第2項)
  • 2) 提出物:
    • 学位請求論文(仮製本)4通
      学位請求論文表紙は、指定された書式(本研究科ウェブサイト「博士論文表紙作成要領」参照)にて作成すること。

      なお、参考論文、書評等をあわせて提出することができる(社会学研究科細則第19条)。
    • 論文要旨4通
      論文要旨には、章立て、各章毎の要約を必ず含めなければならない。A4判用紙を使用し、分量は章立て転載部分を除き5,000字程度。ステープラーで綴じたもの。
    • 論文目録1通所定用紙 )
    • 博士学位請求論文の研究倫理規範に係る誓約書1通所定用紙
  • 3) 学位請求論文は、指導教員及び論文指導委員が研究上必要であると判断し、承諾した場合には、英語で作成することができる。この場合、論文の要旨は英語で作成してもよい。その場合、分量は2,500単語程度とする。
  • 4) 学位請求論文は、上記1項のように年に3ないし4回提出することができるが、提出後審査に合格して学位が授与されると、その後は正規の大学院学生として在籍することはできないので、その点を考慮して論文提出時期を決めること。
  • 5) 1月末および3月末提出の場合、審査が翌年度に及ぶことになるが、論文提出後であっても最終試験が行われるまでは、大学院に在学している必要があり(学位規則第5条第2項参照)、したがって翌年度についても授業料支払いの義務が生じるので、特に注意が必要である。例えば、6月に学位が授与される場合でも、事前に授業料分納願を提出しておかない限り、4月から9月まで半年分の授業料支払い義務が生じるので、この点にも十分留意して欲しい。1月末・3月末提出者は4月初旬に、6月末提出者は10月初旬に授業料分納手続きをとらないと、博士学位取得後も授業料を支払う義務が生ずることになる。分納手続きについては必ず事前に学生支援課に確認すること。
5.審査委員会委員選出
  • 1) 課程博士学位請求論文に対して審査委員会を作る。
  • 2) 審査委員会は社会学研究科担当教員を含む3名以上で構成し、論文指導委員2名を含むものとする。
  • 3) 社会学研究科担当教員以外の本学教員、あるいは本学教員以外の大学教員等を審査委員に選出することができる。
  • 4) 学位請求論文提出者から(論文指導委員以外の1名以上の)審査委員についての希望を受け付けることはしない。
6.学位論文審査
  • 1) 学位論文審査の基準 以下の点を総合的に判断して、研究者として自立した能力が論文の中で証明されていること
    1. 問題意識が明確であり、かつテーマ設定が説得的であること。
    2. 当該テーマのための方法が形成されており、かつ全体の叙述の中に貫かれていること。
    3. 内外の研究文献と研究状況が必要な限りで把握されており、それを前提として展開されていること。
    4. 叙述の過程の中で適切な仕方で論証および実証がなされていること。
    5. 結論がそれまでの展開を踏まえて説得的に提示されていること。
    6. 全体として、当該テーマに関する従来の研究状況に対して、意識的にオリジナリティーをつけ加えていること。
    以上の項目は研究分野によってその必要度が異なるので、それを考慮して柔軟に適用するものとする。
  • 2)審査の結果、   
    ・合 格の場合最終試験の期日等を掲示する。
    ・不合格の場合当人には文書で通知する。
    不合格者は論文を引き取ることとする。
    論文審査で不合格になった者については、審査委員会はその所見を文書で論文審査終了の翌月の研究科委員会に報告する。
    審査所見を文書で論文提出者に交付する、あるいは閲覧させることはしない。ただし、指導教員あるいは論文指導委員は、審査結果について口頭で論文提出者に説明することができる。
7.最終試験
  • 1) 学位論文審査で合格と認定された学位申請者に対して最終試験を行う。
  • 2) 最終試験は、学位請求論文を中心としてこれに関連ある科目につき口頭により行う。
  • 3) 最終試験は公開とするが、審査委員および学位申請者以外の者は質疑に加わることはできない。
  • 4) 審査委員会は、最終試験の結果をふまえて、委員会としての合否を決定する。
  • 5) 最終試験で不合格の場合、当人には文書で通知する。審査委員会はその所見を文書で研究科委員会に報告する。
    審査所見を文書で論文提出者に交付する、あるいは閲覧させることはしない。ただし、指導教員あるいは論文指導委員は、審査結果について口頭で論文提出者に説明することができる。
8.学位論文の提出
  • 1) 最終試験で合格と認定された学位申請者は、学位請求論文に必要な修正を加え、学位論文を作成し、その全文及びその要旨の電子データを、研究科委員会の票決の1週間前までに社会学研究科事務室に提出しなければならない。要旨についても必要であれば修正を加えることができる。
  • 2) 学位論文並びに要旨の修正にあたっては、指導教員および論文指導委員の承認を得る。
  • 3) 提出物:
    • 学位論文の全文及びその要旨の電子データ
      CD-RもしくはDVD-Rに収めて提出すること。ファイルは文書作成の際に用いたファイルのままでよいが、使用したOSおよびソフトウエアを記入しておくこと。 「博士学位請求論文の研究倫理規範に係る誓約書」(扉頁用)を表紙の次頁に挟み込むこと。(自署した書面をPDFデータ化し、博士論文全文データをPDF化する際に表紙の次頁に結合してください。)
    • 対照表1通
      学位請求論文と学位論文の相違点(要旨も含む)を一覧にし、指導教員および論文指導委員の承認を受けたもの。
    • 博士論文のインターネットによる全文公開に関する取扱いについての同意書(所定様式
9.研究科委員会の票決
  • 1) 最終試験の結果、審査委員会が合格と認定した場合には、研究科委員会の票決により学位認定の可否を決定する。票決の結果不合格となった場合、当人には文書で通知する。
10.学位論文の公開
  •  学位を授与された者は、学位論文の全文を一橋大学機関リポジトリ<http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/ir/>により公表することとなる。ただし、やむを得ない事由がある場合は、研究科委員会の承認を受けて、学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。「やむを得ない事由」について研究科委員会の承認を求める場合は、指定の書式により社会学研究科事務室に届け出ること。なお、「やむを得ない事由」とは、次の場合が想定される。
    • ① 博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
    • ② 博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
    • ③ 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合
    ※ 「やむを得ない事由」が無くなった場合には、博士の学位を授与された者は、その旨を社会学研究科事務室に連絡し、当該博士論文の全文を、大学の機関リポジトリにより公表すること。
11.修了者発表(学位記授与式の日程発表)
  • 博士学位請求論文審査の合格者については、氏名および学位記授与式の日程を掲示する。
12.学位記授与式
  • 10月末日を提出期限として提出した場合は原則として3月下旬の修了式に兼松講堂にておこなう。
    なお、6・7・11月の学位授与日は、それぞれの月の末日とし、末日が土日の場合、月の最後の平日となる。学位記授与式については、6月及び11月の研究科委員会で学位記授与が承認された場合には、当該研究科委員会の翌月の第2水曜日におこない、7月の研究科委員会で学位記授与が承認された場合は当該月末に行い、その日が休日にあたるときは、その前の週の金曜日におこなう。
13.博士課程単位修得
  • 博士後期課程の所定の単位を修得し、かつ、博士後期課程に3年以上在学した者が退学する場合には、これを博士課程単位修得者と認める。(社会学研究科規則第15条)

学 位 請 求 論 文 審 査 プ ロ セ ス


                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
各年4月              ┃1.論文指導委員会設置  ┃
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                         ↓
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DC3年次4月末まで         ┃2.学位論文計画書の提出 ┃
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DC3年次5月末まで         ┃3.学位論文計画書の審査 ┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛
                         ↓
                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
DC3年次10月末まで        ┃4.学位請求論文の提出  ┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛
                         ↓
                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
DC3年次11月第2水曜      ┃5.審査委員会委員選出  ┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛
                         ↓
                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
DC3年次1月末まで         ┃6.学 位 論 文 審 査  ┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛
                         ↓合 格
                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
DC3年次1・2月15日まで     ┃7.最終試験(口頭試問)  ┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛
                         ↓合 格
                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
DC3年次2・3月第2水曜      ┃8.研究科委員会の票決  ┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛
                         ↓学位授与決定
                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
DC3年次3月            ┃9.修 了 者 発 表  ┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛
                         ↓
                  ┏━━━━━━━━━━━━━┓
DC3年次3月            ┃10. 学 位 記 授 与 式┃
                  ┗━━━━━━━━━━━━━┛

(年次および月日は、博士後期課程3年間で学位を取得する場合の例示)

Ⅲ.審査にかかる期間

学位請求論文の受理から修了者発表までの期間は原則として5か月以内である。

学位請求論文提出 6月末10月末1月末3月末
審査委員決定 7月第2水曜11月第2水曜2月第2水曜4月第2水曜
論文審査終了 9月末まで1月末まで4月末まで5月末まで
最終試験 10月15日まで1・2月15日まで5月15日まで6月15日まで
学位論文の電子データ等提出 11月第1水曜2・3月第1水曜6月第1水曜7月第1水曜
研究科委員会投票 11月第2水曜2・3月第2水曜6月第2水曜7月第2水曜
修了者発表 11月中旬3月中旬6月中旬7月中旬
修了日 11月30日3月修了式の日6月30日7月31日
審査期間 5か月5か月5か月4か月

※ 上記の期間は目安であり、若干前後することがある。
※ 6・7・11月の修了日は、末日が土日の場合、月の最後の平日となる。

Ⅳ.修了、単位修得、退学についての規定

博士後期課程の修了等については、

  1. 博士後期課程の単位を修得し、学位論文審査に合格して学位を取得した場合、博士後期課程修了となる。
  2. 博士後期課程の所定の単位を修得し、博士後期課程に3年以上在学して、退学する場合は博士後期課程単位修得者となる。
  3. 学位論文計画書の審査に合格したが、学位請求論文を提出せずに単位修得者として退学した者が、退学後、学位請求論文を提出した場合、次のような免除規定が適用される。
    1)1年以内に提出した場合:受験料免除
    2)5年以内に提出した場合:語学試験免除